内容 歯の健康維持についての講話、歯磨きのアドバイス
日時 11月9日(月) 午後2時から
場所 まちなか市民プラザ(1の8 フィール旭川7階)
他 歯と口の健康づくりポスター展を11月4日(水)~10日(火)に開催
申込 健康推進課 ℡25-6315
内容 歯の健康維持についての講話、歯磨きのアドバイス
日時 11月9日(月) 午後2時から
場所 まちなか市民プラザ(1の8 フィール旭川7階)
他 歯と口の健康づくりポスター展を11月4日(水)~10日(火)に開催
申込 健康推進課 ℡25-6315
神戸市で2004-10年に出生した小児7万6920人を対象に、受動喫煙と虫歯の関連を後ろ向きコホート研究で調査。3歳時の虫歯発生率は、生後4カ月時点で家族に喫煙者なしの小児14.0%に対し、家族に喫煙者はいるが受動喫煙暴露なしの小児20.0%(傾向スコアで調整後ハザード比1.46;95% CI, 1.40 - 1.52)、受動喫煙暴露児27.6%(同2.14;1.99 - 2.29)だった。
【原文を読む】
British Medical Journal
グーグルの検索により、不正な診療行為での逮捕歴がわかるとして、現役歯科医が検索結果の削除を求めた仮処分申請に対し、東京地裁が表示を消すようグーグルに命じる仮処分決定を出していたことがわかった。「歯科診療での不正」という社会の関心が高い情報であっても、一定期間が過ぎれば検索結果から消すべきだとの判断を示した。
歯科医の診療上の犯罪は、診療を受けようとする人にとって関心事のひとつだ。こうした「職業にかかわる犯罪歴」の表示を消すよう命じた司法判断が明らかになるのは初めて。
関係者によると、歯科医は5年以上前、資格のない者に一部の診療行為をさせた疑いで逮捕され、罰金を命じられた。その後、グーグルで名前などを打ち込むと、逮捕を報じるニュース記事を転載したサイトが検索結果に表れた。逮捕歴の表示は更生を妨げ、人格権を侵害すると訴えている。
東京地裁が歯科医の主張を認める仮処分決定を出したのは今年5月。地裁は認めた詳しい理由を記していない。仮処分は暫定的な救済措置であるため、歯科医はグーグルを相手に同じ内容の訴訟も起こし、近く第1回口頭弁論が開かれる。
グーグルは取材に対し、「市民は自身の治療に携わる医療従事者の職務に関連する情報を知る権利があると考えています」とコメントし、訴訟でも争う姿勢を示した。一方、歯科医の代理人弁護士は「取材には応じられない」としている。
■「知る権利」か、立ち直りか
検索結果を消すべきかどうかの判断は、検索サービスを使う人たちの「知る権利」と、法を犯した人の更生のどちらが優先されるかで変わってくる。
これまでの多くの司法判断では、問題のある情報を消すべきなのはブログや掲示板など元々の情報発信者だとされてきた。検索サービスは、ネット上の情報を機械的に仕分け、各サイトに行き着くのを手伝うだけだ、との考え方があった。
例えば、盗撮で逮捕された男性が検索結果を消すようヤフーに求めた訴訟で、京都地裁は昨年8月、ヤフーが自ら逮捕事実を表示させたわけではないとして削除を認めなかった。
しかし、検索結果でも消すべき場合があることを認める仮処分決定がこのところ、相次いでいる。
東京地裁は昨年10月、過去に反社会的集団に所属していた事実を消すよう命じる決定を出した。検索結果の表示も「人格権を侵害する」との判断を示した。
犯罪歴を消すよう命じる仮処分決定も出ている。さいたま地裁は、女子高生にわいせつな行為をして逮捕された過去を表示する検索結果が、その男性の立ち直りを妨げると判断。「逮捕歴を公表されないことが、社会の一員として復帰して平穏な生活を送り続けるために重要だ」と指摘した。
ニュース記事を転載する掲示板などは無数にあるため、ネットから犯罪歴を隠すには、以前なら情報発信者を一つずつ割り出して削除請求しなければならなかった。検索結果を消せるようになれば、一般の人が犯罪歴の載ったサイトにたどり着きにくくするのがより簡単にできる。
一方で、非公開が原則の仮処分決定が増えることへの懸念もある。検索事業者が訴訟で争わなければ、検索結果は誰も気づかないうちに消えてしまい、利用者には削除が妥当かどうかを確かめるすべもない。
どんな場合に削除が求められるのか、その基準もはっきりしない。脱税で有罪判決を受けた会社社長が検索結果の削除を求めた仮処分申請では、今年10月、公益性があるとして退けられている。
(藤田知也)
■<考論>安易に消すべきでない
宍戸常寿・東京大教授(憲法学) 検索結果もプライバシーを侵害し得るとの認識は広まってきたが、個々の裁判官が基準がないまま判断しているのが実情だ。自由な情報流通は「知る権利」にこたえるもので、安易に消すべきではない。公共性の高い仕事にかかわる犯罪なら、削除はより慎重であるべきだ。
■<考論>一定期間後削除認めよ
プライバシー保護に詳しい森亮二弁護士 仕事上の犯罪歴への市民の関心は高いが、ずっと残す必要があるわけでもない。一定期間が過ぎれば、その人の更生の観点から削除は認めるべきだ。ただ、長く表示された情報を仮処分で急いで消す理由もない。裁判で議論を尽くしたうえで、判断されるのが望ましい。
10月11日、「平成26年度体力・運動能力調査」の結果が公表されました。こ
の調査は国民全体の基本的な体力や運動能力の状況を把握し、政策に反映させ
るため、前回の東京オリンピックが開催された1964年から毎年体育の日に合わ
せて公表されているものです。これまでは文部科学省が実施していましたが、
今年から、先月発足したスポーツ庁に引き継がれています。
調査では、走能力、握力、上体起こしなどが行われましたが、直近17年間の
現行の調査方式になってからの合計点の推移を見ますと、
・青少年(6~19歳):ほとんどの年代で緩やかな向上傾向があり、多くの年代
で過去最高でした。
・成年(20~64歳):30歳代の女性では低下傾向が見られましたが、男女とも
50歳以降では向上傾向が見られました。
・高齢者(65~79歳):ほとんどの項目及び合計点で向上傾向がありました。
のように各世代においておおむね運動能力の向上が見られる結果となりました。
この秋、ラグビーのワールドカップ、イングランド大会では、日本代表が1次
リーグの初戦で過去2回の優勝を誇る強豪・南アフリカに歴史的勝利を収めるな
どの活躍を見せてくれました。スポーツ庁は今回の調査について、「2020年東
京オリンピック・パラリンピックを見据え、スポーツ振興施策を一層推進し、
健康増進に資するスポーツ機会の確保を施策の大きな柱の一つとして重点的に
進めていく」と発表しています。がんばれ、日本!
内容 絵本の読み聞かせと、歯磨きの指導
日時 11月13日(金) 午前10時30分から
場所 中央図書館(常磐公園)
対象 1歳前後の子と保護者
定員 20組
申込 健康推進課 ℡25-6315
内容 講話、個別歯磨き指導
日時 10月27日(火) 午前10時から
場所 健康相談室(第二庁舎3階)
対象 3歳以下の子と保護者
定員 6組
申込 健康推進課 ℡25-6315
医療事故が起きた場合、ホームページに掲載したり、記者会見すべきか……。テレビや新聞で、病院幹部が頭を下げて、会見する姿を見るたびに、多くの医慮者が「明日は我が身」として、その対応に悩む問題ではないでしょうか。
m3.com意識調査で、医療事故をメディアに公表すべきか否かを尋ねたところ、「症例による」と回答した医師会員が約4割を占めたものの、「公表」よりは、「公表の必要はない」の方が多いという結果でした。また「医療事故がメディアに取り上げられる功罪」については、医師会員では「罪」(65%)が、「功」(6%)の10倍以上に上りました。医療機関に過失がない場合でも、医療事故の公表はネガティブなイメージにつながり、時に“バッシング報道”に発展する現状を、多くの医師が憂慮していると言えます。
回答の詳細を見ていくと、「勤務先で、医療事故が発生した場合のメディア対応のルール」は、決まっているが病院勤務の医師会員では38%、診療所勤務の医師会員では少なく16%(Q1、詳細な結果はこちら)。
「医療事故の発生直後(発生から数日以内)、メディアに公表すべきか」との質問には、最も多かったのは「症例よる」で医師会員の41%(Q2)。「原則公表する必要はない」(26%)が続き、記者会見やホームページ等で公表すべきとの意見は、その半数弱の16%にとどまりました。
この10月から、医療事故調査制度が始まります。事故が発生した場合、各医療機関は院内調査を実施し、事故調査報告書を作成することが求められます。報告書は、当事者の責任追及に用いられないよう、匿名化し、注意して取り扱う必要がある上、患者側への交付や世間の公表の義務はありません。「事故調査報告書、メディアの公表すべき?」との質問には、やはり「症例による」が最多で医師会員の38%(Q3)。「原則公表する必要はない」が31%だった一方、記者会見やホームページなど何らかの形で公開すべきとの回答は、計20%でした。
では、仮に医療事故の記者会見をする場合、その意義を医療者はどう考えているのでしょうか。最多は「対外的に説明責任を果たす」(Q4、医師会員36%、医師以外の会員48%)。次いで多かったのが、「他院での同様の事故の再発防止への警鐘」(同20%、34%)でした。もっとも、説明責任を果たし、信頼性や透明性を高めるために会見等が必要と考えていても、前述のように、実際には、メディアで医療事故が取り上げられると、「功」よりも「罪」の方が大きいと多くの医療者は見ており、メディア対応の難しさが見て取れます。
徳島大学大学院口腔顎顔面矯正学分野博士課程の佐藤南氏らの研究グループはこのほど、ドライマウスが低出力パルス超音波(LIPUS)の照射によって改善することを、マウス実験で確認したと発表した。炎症性サイトカインTNFαの発現が減弱し、唾液腺に局在する水チャネルが増強することで唾液分泌の増加が示されたという。同グループでは、ドライマウスに対する新たな非侵襲的治療法の開発につながるとの見解を示している。
ドライマウスは、中年女性に好発する難治性自己免疫疾患のシェーグレン症候群の口腔症状の1つで、唾液腺破壊から唾液腺の炎症とそれに伴う唾液分泌量低下で生じる。佐藤氏らによると、臨床現場では、人工唾液など口腔内を浸潤化することを目的とした対症療法が中心で治療法は確立されていないという。そこで同氏や同大学院口腔顎顔面矯正学分野教授の田中栄二氏、同大学院口腔内科学分野教授の東雅之氏らは、LIPUSによるマウス実験を試みた。
実験では、炎症状態下の唾液腺細胞とシェーグレン症候群様のモデルマウスを用い、唾液腺にLIPUSの照射を行った。すると、転写因子として働く蛋白質複合体のNFκB経路を抑制的に制御する脱ユビキチン化酵素A20が活性化することでTNFαの発現が減弱、抗炎症作用を示した。このため水分泌に関与する唾液中の水チャネル「アクアポリン5」の発現が増強し、唾液分泌が増加し得ることが確認された。
以上から、佐藤氏らは「唾液腺分泌機能に対するLIPUSの奏功率や奏功時間を検討する必要はあるが、対症療法のみだったドライマウスの治療現場に福音をもたらす」とのコメントを発している。