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令和9年度厚生労働省予算概算要求についての日本歯科医師会の見解③

3) 歯科衛生士・歯科技工士関連事業
「骨太の方針2026」の「歯科専門職の偏在対策等」には、「歯科技工所の質の向上・連携強化、歯科衛生士・歯科技工士の就労・離職対策」が含まれており、それを受け、「歯科技工所の生産性向上推進事業」や「歯科衛生士の人材確保実証事業」などが要求されている。新規事業である「歯科技工所の生産性向上推進事業」は、歯科技工所の機能分化・大規模化を推進するモデル事業や就労環境向上事業などを通じて、歯科技工所の生産性向上を図る事業を行うものである。「歯科衛生士の人材確保実証事業」及び「歯科技工士の人材確保対策事業」においては、事業内容の大幅な見直しや新規要素の導入により、歯科衛生士並びに歯科技工士の就労支援や離職防止の取り組みを支援する事業が大幅に拡充されている。さらに、歯科衛生士・歯科技工士について、潜在的有資格者の把握や復職支援等の充実、資質向上を図るためのキャリアデータベースの構築を行う「歯科専門職のキャリアデータベースシステム構築事業」が新たに要求されている。地域における適切な歯科保健医療の提供に係る必要な歯科専門職を確保することは極めて重要であり、各職種における偏在対策や需給推計は喫緊の課題であるため、可及的速やかに検討を行い、加速度的に偏在対策等を進めることを期待する。
その他、政府全体の医療DXの取組を踏まえ、歯科電子カルテの歯科医療機関への導入を促進するための「歯科電子カルテの普及」や、診療参加型臨床実習に参加する歯学生の知識及び技能を担保する良質な問題作成等に必要な体制整備の支援を行う「共用試験公的化に係る体制整備事業」、歯科専門医の全国の分布状況等に関する情報収集・公開等を行う「歯科医療の専門性に関する構築支援事業」、歯科医療従事者等の資質向上として、「JDAT養成支援事業」、「歯科専門職の業務の普及啓発事業」などが要求されている。
最後に、今般の概算要求における関係各位のご理解とご支援に感謝申し上げるとともに、我が国の国民全体の歯・口腔の健康をさらに推進する上で、本概算要求のとおり財源を確保し、予算を確実に執行することが不可欠であり、日歯としても必要な協力を行っていきたい。

令和9年度厚生労働省予算概算要求についての日本歯科医師会の見解②

2) 歯科保健医療提供体制の構築と強化
従来の「歯科医療提供体制構築推進・支援事業」及び「地域拠点病院・地域拠点歯科診療所施設整備事業」の事業内容・予算規模等が拡充されるとともに、歯科医師偏在対策、障害児・者への歯科医療提供支援や病院歯科体制強化支援などの新たな事業が要求されている。具体的には、地域歯科医療支援センター(仮称)における歯科医師少数地域への歯科医師派遣等の取組に対する支援や、これまでのへき地や歯科医師等が減少している地域等における歯科医療提供体制の構築支援として、地域拠点歯科診療所や地域歯科医療拠点センターの設置・改修等の事業の拡充が図られている。
また、日歯が主張してきた歯科医師偏在対策では、歯科医師少数地域における持続可能な歯科医療提供体制の構築に向け、歯科診療所の承継・開業支援や歯科医療機関等の運営支援など、偏在是正を総合的に実施するモデル事業が示されている。同対策として、文部科学省と厚生労働省の連携のもと、道県と大学が協働して地域医療人材を確保する「地域枠」の拡充なども、文部科学省で新たに予算化されている。これらは歯科医師等が減少している地域を含む各地域における歯科医療提供体制の課題を解決するための重要な予算であり、多くの地域に存在する課題の解決を図り、地域特性に応じた体制構築に向けて財源が確保されることを期待したい。今回、歯科医療提供体制に関する予算が多岐にわたり計上されていることは、次期医療計画において、歯科医療に関する事項の充実を見据えたものと考えられる。

令和9年度厚生労働省予算概算要求についての日本歯科医師会の見解①

1) 歯科健診等関連事業
新たに「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)職域支援パイロット事業」、「健康増進事業(歯周病検診対象拡大)」及び「歯周病検診(簡易歯科健診)支援事業」が要求されている。主な事業内容は、歯科健診の実施率が低い職域で簡易検査ツールを活用した簡易な口腔スクリーニングによる歯科健診を支援する事業や、簡易歯科健診を含む更なる歯科健診の普及・実施状況の検証を行う事業である。また、「骨太の方針2026」に示された「国民皆歯科健診の具体化」に基づき、健康増進法における歯周病検診の対象年齢を現行の10歳刻みから5歳刻みに拡大するほか、未受診の住民等に対して簡易歯科健診等を実施する自治体を支援し、生涯を通じて年1回以上歯科健診を受診できる環境整備を目指す内容となっている。「骨太の方針2026」や「U.E.N.O Plan~攻めの予防医療厚生労働省関係施策~」に掲げられた「歯周病検診の対象拡大」と「年1回以上の歯科健診を受診できる環境整備」の推進は、歯科健診の普及促進に大きく寄与すると期待され、いわゆる国民皆歯科健診の実現に向けての大きな一歩である。

令和9年度厚生労働省予算概算要求についての日本歯科医師会の見解

令和8年8月31日に公表された令和9年度の厚生労働省全体での予算概算要求額は約36兆5,803億円であり、対前年度比104.4%であった。そのうち、歯科保健医療関連の概算要求総額が令和7年度補正予算及び令和8年度予算の対前年度比141.0%(約1.4倍)となる132億1,800万円と大幅に増額要求された。日本歯科医師会(日歯)は、歯科保健医療に対する政府の期待と重視する姿勢の表れとして積極的な要求が行われたものと受け止めている。
特に、今回、これまでの日歯の提言を踏まえ「骨太の方針2026」に掲げられた「いわゆる国民皆歯科健診の具体化(歯周病検診の対象拡大や就労世代の歯科健診の更なる充実)」及び「歯科専門職の偏在対策等の歯科医療提供体制の構築」に関連する「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)職域支援パイロット事業」や「歯科医療提供体制構築推進・支援事業」などが大きく拡充された点を高く評価する。

2030年末に電子カルテ普及率100% 「医療情報化推進方針(案)」を提示

厚生労働省は8月 27 日に社会保障審議会
医療部会を開催し、2025年12月の医療法
等改正で策定が定められた「医療情報化推進
方針」の概要を、以下の5項目にまとめた。
①医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関
する事項
②医療情報化推進に関し、国並びにDX審査支
払機構及び国保連合会その他関係者が取り組
むべき事項
③DX審査支払機構における中期計画
厚労省は、本方針の対象期間を今年
10 月1日から2030年3月31日までの3年半と
設定。2030 年末までに電子カルテ普及率を
約100%とする目標を掲げた。
④医療法の基本方針及び介護保険法の基本指針
との整合性確保
⑤その他医療情報化推進に関し必要な事項
厚労省は、本方針の対象期間を今年
10 月1日から2030年3月31日までの3年半と
設定。2030 年末までに電子カルテ普及率を
約100%とする目標を掲げた。

令和8年熊本地震災害への支援金について(第2次)

日歯では「令和8年熊本地震」により被災した方に対する支援のため、今年8月31日までを、第1次受付期間として支援金を募っていたところですが、下記の要領にて、受付を延長することといたしましたのでお知らせします。
被災地の会員及び被災された皆様の生活が一日も早く復旧するための一助となりますよう、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

○募金口座(支援金専用)
 銀 行 名:三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
 口座番号:普通預金 0161631
 口座名義:公益社団法人 日本歯科医師会
      シャ)ニホンシカイシカイ
※手数料は各自ご負担をお願いいたします。
※被災県歯科医師会への直接送金の扱いとなるため、税務上の控除対象とはなりません。
※受領証が必要な場合は会計課(kaikei9324jda@jda.or.jp)にお申し出ください。

○受付期間
 第1次:令和8年8月3日(月)~8月31日(月)
 第2次:令和8年9月1日(火)~9月30日(水)

厚労省、唾液使った歯周病検査に経費補助 「国民皆歯科健診」目指す

厚生労働省は2027年度から、唾液で歯周病を調べる簡易健診を実施する自治体に必要経費を補助する。希望者が毎年受けられるようにする。1年以内に歯科健診を受けた人の割合を2035年度までに95%に引き上げることを目指す。

27年度の概算要求で国民皆歯科健診の具体化へ93億円を計上した。健康寿命の延伸を図る「攻めの予防医療」の重点施策のひとつとする。24年時点では過去1年以内に歯科健診を受診していない人が4割になる。

簡易検査について28年度からは健康増進法上の制度として位置づけるよう検討する。歯や周辺組織を歯科医院で検査する歯周病検診についても、10歳おきから5歳おきに短くする。

職場を通じた歯科健診の普及も進める。疾病予防の取り組み実績に応じて、企業の健康保険組合から75歳以上の高齢者の医療費に回す拠出金を加算・減算する制度がある。27年度からこの制度に簡易歯科健診も盛り込む。

ベースアップ評価料等を算定するためには、前年度の賃金改善実績報告書・当年度の賃金改善中間報告書を期限までに提出することが求められる—。

ベースアップ評価料等の報告書提出、「やむを得ず」期限(8月31日)に間に合わなかった場合は「可及的速やか」に提出を—厚労省
2026.9.3.(木)


本年度分(2026年度分)については、両者(2025年度分の賃金改善実績報告書・2026年度分の賃金改善中間報告書)ともに「本年(2026年)8月31日まで」に提出する必要があった—。

しかし、2026年度診療報酬改定による見直し後「初めての報告書提出」であり、作成等に疑義もあったことから、「やむを得ずに期限までの提出ができなかった」医療機関について、「可及的速やかに報告書を提出する」ことを例外的に認める—。

厚生労働省は9月1日に事務連絡「ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて」を提示し、こうした、いわば「救済措置」を設ける考えを明らかにしました。「可及的速やかに」とは「すぐに」であることに最大限の留意が必要です

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