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財政制度等審議会 『人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営』 (令和8年6月)に対する日本歯科医師会の見解

① 「医学部・歯学部・薬学部の定員数の削減」について
歯科医師については、「平成24年(2012年)以降、国家試験の合格者数が平均で
定員数の 8 割程度となっており、既に定員数が過剰な状況にある。そもそも、今後
の人口減少や医療提供の効率化を踏まえれば、歯科医師・薬剤師を更に増加させる
必要性は乏しいとも考えられる。」とし、「理系の学問分野間の人材配分の適正化
の観点からも、医学部・歯学部・薬学部の大胆な定員削減に踏み切るべきである。」
とまとめられている。しかしながら、この指摘は、歯科医師においても顕著化しつ
つある地域偏在や、人口の高齢化等に伴う歯科保健医療の構造変化(在宅歯科医療
や口腔機能管理の需要増など)を全く踏まえておらず、単に「総数」のみに着目し
た多角的な視点を欠く、極めて不十分な議論と言わざるを得ない。
定員のあり方については、単なる削減論に終始するのではなく、地域偏在や社会
構造の変化に伴う歯科保健医療ニーズの実態を精緻に分析した上で、関係者による
丁寧な議論を尽くして慎重に今後の方針を示すべきである。
② 「高齢者医療における患者自己負担の在り方」について
高齢者医療における患者自己負担については、「就業率や医療ニーズの実態を踏
まえれば、70歳から74歳の者についてはもはや一律に高齢者扱いすべきでないとも
考えられる。負担能力に応じた負担とする観点から、原則3割負担とするとともに、
高齢者のみに適用される外来特例は廃止とすべきである。その上で、75 歳以上の者
の負担割合については、「原則 3 割負担化」を目指す過程で、仮に経過的な措置と
して窓口負担割合に年齢による一定の線引きを残すとしても、現行の線引きをゼロ
ベースで見直すとともに、例えば、新たに75歳以上となった方々の負担割合は74歳
までの負担割合のまま維持することとすべきである。」とされ、高齢者に対して負
担を求める内容となっている。
我が国の人口動態に鑑みれば、高齢者医療における患者自己負担の在り方につい
て議論を深めること自体は理解する。自己負担割合の引き上げが高齢者の受療行動
の抑制や疾病の重症化にどのような影響を及ぼすかについて、客観的なデータに基
づき正確に把握した上で、極めて慎重に検討を行うことが不可欠である。
③ 「租税特別措置・補助金見直し」について
租税特別措置・補助金見直しについては、「効果が乏しい施策から効果の高い施
策への重点化を進めていくための新たな取組」として位置付けており、「3万7千件
に及ぶ国民からの提案募集の結果も踏まえ、補助金や基金事業について、効果検証
の強化、政策目的と手段の精査、透明性・効率性の向上等に取り組むとともに、こ
の取組を一過性のものとせず、歳出改革として補助金・基金の在り方の見直しにつ
なげ、国民への説明責任を果たしていくべきである」との記載もされ、政策実施後
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の成果を測定し、必要に応じて修正するなど、より良い政策へと更新していく予算
編成サイクルを回すことが重要であり、その中核として、EBPM(証拠に基づく政策
立案)の活用の一端として、今後の一層の推進を求める内容となっている。
証拠に基づく政策立案の重要性は認識しているが、医療・保健分野においては、
短期的な効果判定が困難な事業や、効果の数値化自体が馴染まない性質の事業等や
維持を目的とした事業も多数存在する。したがって、画一的な効果検証に陥ること
なく、個々の事業の性質を十分に把握した上で、慎重に評価・検討を行うことが不
可欠であると考える。

訪問看護の患者紹介巡る 利益供与、具体例を提示

過剰な訪問看護による訪問看護療養費の高額請求が問題となる中、厚生労働省は、訪問看護
事業所が患者紹介の見返りとして紹介元事業者やその従業員に利益を供与する行為について、
具体的な事例を示した。紹介元の金品の提供に加え、同一法人内の事業に支払う委託料への上
乗せなども禁止行為に当たるとの考えを明らかにした。
訪問看護療養費の高額請求を巡っては、難病や末期がんの患者が入居する有料老人ホームな
どで、入居者の状態にかかわらず訪問日数や訪問時間を一律に設定し、過剰な訪問看護を行う
ケースが問題視されている。
有料老人ホームがこうした入居者を紹介する仲介事業者に高額な紹介手数料を支払ったり、
訪問看護事業所が患者を紹介する事業者に利益供与を行ったりしているとの指摘がある。
こうした状況を受け、厚労省は6月、訪問看護事業の人員・運営に関する基準を見直し、訪
問看護事業所による患者紹介元への金品提供などを禁止した。
17日に出した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その8)では、以下の両方に該当
する場合を禁止行為と整理した。

医療機関運営する一般社団、 配当禁止を定款で確認

医療機関を運営する一般社団法人の非営利性を徹底させるため、厚生労働省は、剰余金の配当
禁止や残余財産の帰属先の制限が定款に明記されているかなどの確認を都道府県などに求める。
配当禁止の規定が定款にない場合は変更させる。定款変更をすぐ行うのが難しい場合は必要に
応じて理由を確認し、配当していないことを証明する税務報告書などの提出を求める。
厚労省は17日、都道府県や保健所設置市などに「非営利性の確認のポイント」を、夏ごろ通
知する方針を社会保障審議会の医療部会に示した。
医療機関を開設済みの一般社団法人に関しては2027年度からそれを踏まえた確認を行う。
医療機関の開設許可を申請した一般社団法人が非営利性を満たさないと解される場合、都道府
県は開設を許可しないことができる。
年度ごとの事業報告書や立入検査での確認で非営利性が徹底されていないと解される場合は
改善措置や業務停止を命令できる。それに違反したら医療機関の開設許可の取り消しや閉鎖を命
じることができる。
厚労省は3月に関係法令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人以外)に
事業報告書や貸借対照表、損益計算書を都道府県へ毎年度届け出ることを義務付けた。

医療DXの新加算、 診療情報共有でチャットは対象外

厚生労働省は、専用アプリによるチャット機能などを利用した情報共有は、2026年度診療
報酬改定で新設した電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準で求める「複数の医療機関間
の診療情報の共有」に当たらないとする見解を示した。
電子的診療情報連携体制整備加算では、以下のいずれかの体制を整備する必要がある。
▼電子カルテ情報共有サービス
▼地域の複数医療機関が検査結果や画像を含む診療情報を共有・閲覧できるネットワーク
17 日に公表された26年度改定の疑義解釈資料(その8)によると、診療情報の共有・閲
覧が可能なネットワークは、医療機関が電子カルテ情報を共有し、ほかの医療機関が随時閲覧
できる仕組みであることが必要とされる。
具体的には、地域内で診療情報を共有する「地域医療情報連携ネットワーク」などを想定。
チャット機能やメーリングリストを用いて日常的な報告や診療情報の一部をやり取りするた
めのネットワークは認められないとの考えを示した。
疑義解釈資料ではまた、HPKI カードの発行待ちにより電子処方箋が発行できない場合の取
り扱いも示した。厚労省サイトで電子処方箋対応施設として公表されていれば、電子カルテと
電子処方箋管理サービスとの接続に関する同加算の施設基準を当面の間、満たすものとした。
HPKI カードは、世界的な半導体不足の影響で在庫不足が続いており、発行の遅れが生じて
いる。

第119回歯科医師国家試験の結果発表。 既卒の合格率は一層厳しい結果に。

第119回歯科医師国家試験の結果が厚生労働省から発表され、2837人が受験し、合格者は1757人。全体の合格率は61.9%となった。受験者数、
合格者数ともに過去最低となり、合格率も令和4年の第115回に次いで、過去2番目に低い結果となった。男女別では、男性が合格者952人で合格率は57.6%、女性が合格者805人で合格率68.0%。

ロッテHDが歯医者向けの新システム開発「お菓子のロッテ」が口の健康ビジネスに本気で参入する

「お口の恋人」をキャッチコピーに、チョコレートやアイスクリームなどを手がけてきたロッテを傘下に持つロッテホールディングス(本社・東京)が、歯医者さんをサポートするシステムを開発しました。
コアラのマーチやパイの実、雪見だいふくなどたくさんの人気商品があるロッテ。実は、最初に手がけた商品はチューインガムでした。

1990年代にキシリトール入りガムを発売するなど、オーラルケアをうたった商品も押し出しています。

ロッテでは、社内に研究室を設置して歯と口の健康に関する知見を蓄積し、若手研究者の支援も続けてきました。しかし、それが事業に結びついてはいなかったそうです。

ロッテHDの玉塚元一社長は発表会で、「研究助成をして、それでおしまいになっていた。せっかく色々なノウハウを持っている研究者の方々もいらっしゃるのに、マネタイズしないと意味がない」と、ウェルネス事業を強化する理由について話しました。

歯間ブラシと舌ブラシ

東京科学大学(Science Tokyo)未来社会創成研究院ウェルビーイング創成センター 相田潤教授、医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野のワン・ケウェイ(王柯煒)大学院生らの研究チームは、全国の65歳以上の高齢者を対象とした大規模追跡データを分析し、複数の日常的な口腔保健行動と全死因死亡リスクとの関連を検証しました。

災害について

ここ数年、「観測史上初」や「100年に1度」と称される、これまでの常識が通用しない気象災害が頻発しています。こうした状況を受け、関連法令や運用の見直しを踏まえ、5月29日より気象庁と国土交通省は新たな防災気象情報の運用を開始しました。
 従来の防災気象情報は、災害ごとに警戒レベルや取るべき行動が異なり、分かりづらいという課題がありました。新しい防災気象情報では、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、警戒レベルを1~5の5段階で整理し、名称を統一することで、避難判断の基準が明確化されています。
 具体的には、これまで浸水災害や土砂災害は大雨情報の中で、また河川の氾濫は洪水情報の中で注意・警戒が呼びかけられていましたが、今回の改正により整理が行われました。河川の氾濫は「洪水(河川氾濫)」、排水しきれない雨水による浸水は「大雨(内水氾濫等)」、土砂の崩落などは「土砂災害」として区分されています。また、「警戒レベル4」が位置づけられたことで、取るべき避難行動がより分かりやすくなりました。
 具体的な行動としては、「警戒レベル3」は高齢者等が危険な場所から避難する段階(高齢者等避難)、「警戒レベル4」は全員が危険な場所から避難する段階(避難指示)、「警戒レベル5」は命の危険が迫る、あるいはすでに災害が発生している状況で、直ちに安全確保を行う段階(緊急安全確保)とされています。
 さらに、「気象防災速報」と「気象解説情報」も新設されました。気象防災速報は、線状降水帯の発生や記録的短時間大雨情報など、極端な気象現象を速報的に伝えるものです。一方、気象解説情報は、現在および今後の気象状況を網羅的に解説する情報です。
 情報が整理され名称は変わりましたが、「警戒レベル4までに全員避難」「危険が迫る前に安全な場所へ移動する」という原則は変わりません。警戒レベル5はすでに災害が切迫、または発生している段階であるため、レベル4の段階までに全員が避難を完了することが何より重要です。今回の改正が、より正確な情報把握と迅速な避難行動につながることが期待されます。

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