厚生労働省は、令和8年3月27日付通知「『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて』の一部改正について」において、「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」を、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として明記しました。
この文言だけを見ると、予約制で診療を行う歯科医院において、患者都合の直前キャンセルに対してキャンセル料を徴収できるようになった、と受け止められる余地がありました。
しかし、令和8年5月29日に厚生労働省は訂正通知と疑義解釈を公表し、大臣会見でも、対象は「選定療養における予約に基づく診察」に限られること、予約料を取っていない場合は今回の整理に基づくキャンセル料は取れないことを説明しました。