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「口腔ケア」、医師でも指示できる?

11月4日に開かれた中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、医科歯科連携による栄養管理の推進について議論が行われた。厚生労働省はチーム医療に関する診療報酬項目のうち、栄養サポートチーム加算の要件に歯科医師の配置を評価する案を提示したが、診療側からは「医師の指示でも口腔ケアをできるようにしてはどうか」との意見が出た(資料は厚労省のホームページ)。

 現行の栄養サポートチーム加算では、歯科医師の配置について「望ましい」とされているが、施設要件にはなっておらず、歯科医師の参加で口腔清掃や義歯の管理等の口腔管理の向上が期待されるものの、歯科医師が勤務している医療機関は少ない。厚労省は(1)歯科医師が同チームに配置されている場合を評価、(2)歯科医師がいない医療機関で、院外から歯科医師が訪問し、院内スタッフと栄養サポートを実施した場合を評価――の2案を提示。具体的には、週1回程度の回診・カンファレンスの実施や治療実施計画の作成、退院時の指導等を行う。

 日本医師会常任理事の松本純一氏は、「口腔清掃などの簡単な口腔ケアは、(歯科医師ではなく)医師の指示でも可能にしてはどうか」と提案。厚労省は「口腔管理、特に清掃方法や義歯の使用方法については、患者の口腔内の状態の把握が必要なので、専門的な職種の歯科医師が関与した上で、歯科衛生士等に指示することが必要だと考えている」と難色を示した。

 松本氏は、院外から訪問した歯科医師の指示をした場合や歯科衛生士との連携についても質問し、「1回指示を出したらその指示が続くという解釈なら良いが、なかなか歯科医師が来られず、歯科衛生士がいる場合は、簡単な口腔清掃なら医師も(指示が)できるとした方がいいのでは」と再度提案した。日本医師会副会長の中川俊男氏も、歯科医師の配置は「望ましい」という現行の評価にとどめるべきだと主張した。

 医師側の提案に対し、日本歯科医師会常任理事の遠藤秀樹氏は「歯科医師と歯科衛生士は常に一緒とは限らない。必要な診断、指示を受ければ、歯科衛生士が続けることはできる」と回答。厚労省は「歯科医師を専任にすることなどを考えているのではなく、必要なケースについては連携してやり、その部分を評価するという考え」と応じ、歯科医師の配置は評価する方針を強調した。

歯科医師の連携のメリット

 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科教授の丹沢秀樹専門員は、松本氏の質問に対し、「看護師による従来の口腔清掃は効果あるが、歯科的な管理をしっかりやれば、より良くなる。口腔清掃でも歯肉から血が出ている時にその原因を判断することもある。口腔ケアは清掃だけでなく、口腔機能管理として病巣の解剖や抜歯、治療も入る。診断や判断は口腔の専門家である歯科医師が必要」と訴えた。

大人歯みがき教室

内容 歯の健康維持についての講話、歯磨きのアドバイス
 日時 11月9日(月) 午後2時から
 場所 まちなか市民プラザ(1の8 フィール旭川7階)
 他  歯と口の健康づくりポスター展を11月4日(水)~10日(火)に開催
 申込 健康推進課 ℡25-6315

3歳時の虫歯、受動喫煙で倍増

神戸市で2004-10年に出生した小児7万6920人を対象に、受動喫煙と虫歯の関連を後ろ向きコホート研究で調査。3歳時の虫歯発生率は、生後4カ月時点で家族に喫煙者なしの小児14.0%に対し、家族に喫煙者はいるが受動喫煙暴露なしの小児20.0%(傾向スコアで調整後ハザード比1.46;95% CI, 1.40 - 1.52)、受動喫煙暴露児27.6%(同2.14;1.99 - 2.29)だった。

【原文を読む】
British Medical Journal

グーグル検索、削除命令 不正診療、歯科医の逮捕歴 東京地裁仮処分

グーグルの検索により、不正な診療行為での逮捕歴がわかるとして、現役歯科医が検索結果の削除を求めた仮処分申請に対し、東京地裁が表示を消すようグーグルに命じる仮処分決定を出していたことがわかった。「歯科診療での不正」という社会の関心が高い情報であっても、一定期間が過ぎれば検索結果から消すべきだとの判断を示した。

 歯科医の診療上の犯罪は、診療を受けようとする人にとって関心事のひとつだ。こうした「職業にかかわる犯罪歴」の表示を消すよう命じた司法判断が明らかになるのは初めて。

 関係者によると、歯科医は5年以上前、資格のない者に一部の診療行為をさせた疑いで逮捕され、罰金を命じられた。その後、グーグルで名前などを打ち込むと、逮捕を報じるニュース記事を転載したサイトが検索結果に表れた。逮捕歴の表示は更生を妨げ、人格権を侵害すると訴えている。

 東京地裁が歯科医の主張を認める仮処分決定を出したのは今年5月。地裁は認めた詳しい理由を記していない。仮処分は暫定的な救済措置であるため、歯科医はグーグルを相手に同じ内容の訴訟も起こし、近く第1回口頭弁論が開かれる。

 グーグルは取材に対し、「市民は自身の治療に携わる医療従事者の職務に関連する情報を知る権利があると考えています」とコメントし、訴訟でも争う姿勢を示した。一方、歯科医の代理人弁護士は「取材には応じられない」としている。

 ■「知る権利」か、立ち直りか

 検索結果を消すべきかどうかの判断は、検索サービスを使う人たちの「知る権利」と、法を犯した人の更生のどちらが優先されるかで変わってくる。

 これまでの多くの司法判断では、問題のある情報を消すべきなのはブログや掲示板など元々の情報発信者だとされてきた。検索サービスは、ネット上の情報を機械的に仕分け、各サイトに行き着くのを手伝うだけだ、との考え方があった。

 例えば、盗撮で逮捕された男性が検索結果を消すようヤフーに求めた訴訟で、京都地裁は昨年8月、ヤフーが自ら逮捕事実を表示させたわけではないとして削除を認めなかった。

 しかし、検索結果でも消すべき場合があることを認める仮処分決定がこのところ、相次いでいる。

 東京地裁は昨年10月、過去に反社会的集団に所属していた事実を消すよう命じる決定を出した。検索結果の表示も「人格権を侵害する」との判断を示した。

 犯罪歴を消すよう命じる仮処分決定も出ている。さいたま地裁は、女子高生にわいせつな行為をして逮捕された過去を表示する検索結果が、その男性の立ち直りを妨げると判断。「逮捕歴を公表されないことが、社会の一員として復帰して平穏な生活を送り続けるために重要だ」と指摘した。

 ニュース記事を転載する掲示板などは無数にあるため、ネットから犯罪歴を隠すには、以前なら情報発信者を一つずつ割り出して削除請求しなければならなかった。検索結果を消せるようになれば、一般の人が犯罪歴の載ったサイトにたどり着きにくくするのがより簡単にできる。

 一方で、非公開が原則の仮処分決定が増えることへの懸念もある。検索事業者が訴訟で争わなければ、検索結果は誰も気づかないうちに消えてしまい、利用者には削除が妥当かどうかを確かめるすべもない。

 どんな場合に削除が求められるのか、その基準もはっきりしない。脱税で有罪判決を受けた会社社長が検索結果の削除を求めた仮処分申請では、今年10月、公益性があるとして退けられている。

 (藤田知也)

 ■<考論>安易に消すべきでない

 宍戸常寿・東京大教授(憲法学) 検索結果もプライバシーを侵害し得るとの認識は広まってきたが、個々の裁判官が基準がないまま判断しているのが実情だ。自由な情報流通は「知る権利」にこたえるもので、安易に消すべきではない。公共性の高い仕事にかかわる犯罪なら、削除はより慎重であるべきだ。

 ■<考論>一定期間後削除認めよ

 プライバシー保護に詳しい森亮二弁護士 仕事上の犯罪歴への市民の関心は高いが、ずっと残す必要があるわけでもない。一定期間が過ぎれば、その人の更生の観点から削除は認めるべきだ。ただ、長く表示された情報を仮処分で急いで消す理由もない。裁判で議論を尽くしたうえで、判断されるのが望ましい。

、「平成26年度体力・運動能力調査」

 10月11日、「平成26年度体力・運動能力調査」の結果が公表されました。こ
の調査は国民全体の基本的な体力や運動能力の状況を把握し、政策に反映させ
るため、前回の東京オリンピックが開催された1964年から毎年体育の日に合わ
せて公表されているものです。これまでは文部科学省が実施していましたが、
今年から、先月発足したスポーツ庁に引き継がれています。

 調査では、走能力、握力、上体起こしなどが行われましたが、直近17年間の
現行の調査方式になってからの合計点の推移を見ますと、
・青少年(6~19歳):ほとんどの年代で緩やかな向上傾向があり、多くの年代
で過去最高でした。
・成年(20~64歳):30歳代の女性では低下傾向が見られましたが、男女とも
50歳以降では向上傾向が見られました。
・高齢者(65~79歳):ほとんどの項目及び合計点で向上傾向がありました。
のように各世代においておおむね運動能力の向上が見られる結果となりました。

 この秋、ラグビーのワールドカップ、イングランド大会では、日本代表が1次
リーグの初戦で過去2回の優勝を誇る強豪・南アフリカに歴史的勝利を収めるな
どの活躍を見せてくれました。スポーツ庁は今回の調査について、「2020年東
京オリンピック・パラリンピックを見据え、スポーツ振興施策を一層推進し、
健康増進に資するスポーツ機会の確保を施策の大きな柱の一つとして重点的に
進めていく」と発表しています。がんばれ、日本!

絵本と歯ブラシでコミュニケーション

内容 絵本の読み聞かせと、歯磨きの指導
 日時 11月13日(金) 午前10時30分から
 場所 中央図書館(常磐公園)
 対象 1歳前後の子と保護者
 定員 20組
 申込 健康推進課 ℡25-6315

こども歯みがき教室

内容 講話、個別歯磨き指導
 日時 10月27日(火) 午前10時から
 場所 健康相談室(第二庁舎3階)
 対象 3歳以下の子と保護者
 定員 6組
 申込 健康推進課 ℡25-6315

医療事故、メディアへの公表はマイナス

医療事故が起きた場合、ホームページに掲載したり、記者会見すべきか……。テレビや新聞で、病院幹部が頭を下げて、会見する姿を見るたびに、多くの医慮者が「明日は我が身」として、その対応に悩む問題ではないでしょうか。

 m3.com意識調査で、医療事故をメディアに公表すべきか否かを尋ねたところ、「症例による」と回答した医師会員が約4割を占めたものの、「公表」よりは、「公表の必要はない」の方が多いという結果でした。また「医療事故がメディアに取り上げられる功罪」については、医師会員では「罪」(65%)が、「功」(6%)の10倍以上に上りました。医療機関に過失がない場合でも、医療事故の公表はネガティブなイメージにつながり、時に“バッシング報道”に発展する現状を、多くの医師が憂慮していると言えます。

 回答の詳細を見ていくと、「勤務先で、医療事故が発生した場合のメディア対応のルール」は、決まっているが病院勤務の医師会員では38%、診療所勤務の医師会員では少なく16%(Q1、詳細な結果はこちら)。

 「医療事故の発生直後(発生から数日以内)、メディアに公表すべきか」との質問には、最も多かったのは「症例よる」で医師会員の41%(Q2)。「原則公表する必要はない」(26%)が続き、記者会見やホームページ等で公表すべきとの意見は、その半数弱の16%にとどまりました。

 この10月から、医療事故調査制度が始まります。事故が発生した場合、各医療機関は院内調査を実施し、事故調査報告書を作成することが求められます。報告書は、当事者の責任追及に用いられないよう、匿名化し、注意して取り扱う必要がある上、患者側への交付や世間の公表の義務はありません。「事故調査報告書、メディアの公表すべき?」との質問には、やはり「症例による」が最多で医師会員の38%(Q3)。「原則公表する必要はない」が31%だった一方、記者会見やホームページなど何らかの形で公開すべきとの回答は、計20%でした。

 では、仮に医療事故の記者会見をする場合、その意義を医療者はどう考えているのでしょうか。最多は「対外的に説明責任を果たす」(Q4、医師会員36%、医師以外の会員48%)。次いで多かったのが、「他院での同様の事故の再発防止への警鐘」(同20%、34%)でした。もっとも、説明責任を果たし、信頼性や透明性を高めるために会見等が必要と考えていても、前述のように、実際には、メディアで医療事故が取り上げられると、「功」よりも「罪」の方が大きいと多くの医療者は見ており、メディア対応の難しさが見て取れます。

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