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動物園②

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 今年できた建物です。わしが数匹います。池には、鮎が泳いでおりいつでもわしが採れるようになっています。坂東さん自慢の場所です。ところでわしは、どこにいますか?

訪問介護の院内介助、必要に応じて算定可能―厚労省

厚生労働省はこのほど、訪問介護サービスでの医療機関内の介助について、必要に応じて介護報酬上で算定できることを周知する事務連絡を都道府県の介護保険担当課などにあてて出した。一律に算定を拒否する自治体があるなどの指摘を踏まえたもの。

 事務連絡では、院内介助について算定できる要件の一例として、▽適切なケアマネジメントが行われている▽院内スタッフらによる対応が難しい▽利用者が介助を必要とする心身の状態である―を示した。また、「利用者が介助を必要とする心身の状態」の例としては、「院内の移動に介助が必要な場合」「認知症その他のため、見守りが必要な場合」「排せつ介助を必要とする場合」を挙げている。

 訪問介護での院内介助については、2003年に出された通知で、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされている。厚労省によると、介護報酬上の算定を一律に拒否する自治体があるほか、「場合により」の内容を問う自治体からの質問が多かったという。
( 2010年05月07日 13:14 キャリアブレイン )

接遇セミナーに参加しました

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 平成22年5月8日にトーヨーホテルにて接遇セミナーが開催されました。当日は、150名程の参加でした。当院からは、受付2名が参加しました。
 内容は、患者さんに対する治療内容に加えて形としてどのように医院のアピールをするかという視点でした。非常に斬新で今後の治療・応対に役立てたいと思います。

医療自己負担、上限4万円に軽減…来年度にも

5月8日14時40分配信 読売新聞
 政府は8日、医療費の窓口負担が一定額を超えた場合に払い戻す高額療養費制度について、70歳未満の年間所得約300万円以下世帯(住民税非課税世帯は除く)の負担上限額を現行の月額約8万円から月額約4万円に引き下げる方向で検討に入った。

 年内に厚生労働相の諮問機関「社会保障審議会」で具体案をとりまとめ、2011年度にも実施したい考えだ。

 新制度の適用を受ける対象者は、3000万人程度と想定している。

 現行制度では、70歳未満の高額療養費の自己負担の月額上限額は、所得に応じて、「住民税非課税世帯」は3万5400円、「一般所得世帯」(年間所得600万円未満)は約8万円、「高額所得世帯」(年間所得600万円以上)は約15万円となっている。

 高額療養費の対象となるのは、がんや神経性難病などの患者が多く、過去12か月以内で3回以上、高額療養費の支給を受けた場合は4回目から半額程度に軽減する特例が設けられている。

 しかし、最近は景気低迷で医療費負担に苦しむ患者も増えていることや、効き目が大きい高価な抗がん剤が普及してきたことから、一般所得世帯のうち、約3分の1を占めると見られる所得世帯の負担軽減が必要だと判断した。

 厚生労働省によると、高額療養費は、医療費ベースで年1・6兆円(2007年度)。同省の試算では、年間所得約300万円以下の世帯の上限額を半額に引き下げることで、医療費ベースで4000億~5000億円程度、国庫ベースで1000億円以上の財源が必要となるという。実現に向けては財源の確保などの課題がある。

 ◆高額療養費制度=1か月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。現行では自己負担の上限額は所得水準によって、70歳未満で3段階、70歳以上で4段階に区分されている。例えば、60歳の患者が腹痛により7日間救急病院に入院すれば、医療費は約42万円、3割負担で約13万円かかるところ、自己負担は約8万円にとどまることになる。

来年度に障害者の実態調査―厚労省

厚生労働省は来年度をめどに、障害者の生活実態や公的サービス需要の調査を全国規模で実施する。4月27日に開催された内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の「総合福祉部会」で明らかにした。ただ、同部会の委員からは、厚労省の提案では「当事者の実態を把握できるか疑問」との指摘もあった。
 調査は、総合福祉部会で議論されている「障がい者総合福祉法」(仮称)の制定に向けた基礎資料とする狙いがある。総合福祉部会の部会長や副部会長らで構成する「全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ」を5月にも発足させ、秋をめどに試行調査を実施する計画。

 ただ、同部会の委員は「現行の制度を前提にした調査では疑問が残る」「難病患者など制度の“谷間”で苦しむ当事者をワーキンググループのメンバーに加えるべき」などと指摘。直前まで実態調査について知らされていなかった副部会長らも慎重な姿勢を示した。

 このため、厚労省が同部会の次回会合までに調査の内容を詰めることになった。
( 2010年04月28日 15:37 キャリアブレイン )

明細書の取り扱い、全医療機関で院内掲示を―厚労省

厚生労働省はこのほど、診療報酬算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その3」を全国の地方厚生局などに事務連絡した。レセプト並み明細書の取り扱いに関しては、すべての医療機関と薬局で院内掲示が必要としている。
 また、患者本人に代わって家族が会計を行った場合の取り扱いについて事務連絡では、「明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない」との考えを示している。ただ、患者が家族に病名を知られたくないケースも想定されるため、家族など代理への発行を含めて患者が明細書の発行を希望しない場合は、院内掲示で事前の申し出を促すよう求めている。

 今回、明細書の発行が義務付けられたのは、レセプトを電子請求している医療機関や薬局で、原則として全患者への無償発行が求められている。
 これに対し、電子請求が義務付けられていても、「明細書の発行機能がないレセプトコンピューターを使用している」「明細書を発行するのに自動入金機の改修が必要」といった「正当な理由」があったり、レセプトの電子請求自体が義務付けられていなかったりする場合には、明細書の無償発行も義務化の対象外になる。
 ただし、このうち「正当な理由」がある医療機関や薬局でも、患者の求めがあれば明細書を発行しなくてはならない。

 事務連絡によると、明細書の発行が義務付けられた医療機関や薬局では、「明細書を発行する旨」を院内掲示する。
 一方、電子請求が義務付けられているが、明細書の無償発行を行わない「正当な理由」がある場合には、▽「正当な理由」に該当する▽明細書を希望する患者には発行する―旨を掲示する。また、明細書を発行する場合の手続きや費用徴収の有無、費用を徴収する場合の金額の掲示も求めている。
 電子請求が義務付けられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない場合には、発行の有無のほか、発行する場合の手続きや費用徴収の有無、費用を徴収する場合の金額を院内掲示する。
( 2010年05月06日 17:04 キャリアブレイン )

ナニワの3歳歯は健康

歯がほぼ生えそろう3歳児に府内市町村が行っている歯科検診で、1人あたりの虫歯の平均数が1本を切っている。全国平均も下回っており、府は、衛生教育などが行き届いたことのほか、虫歯のもととなる菌の多い子供には薬品を塗るなどこまめにフォローしていることも背景とみている。
 昭和40年代後半には3本台だったといい、この40年間で飛躍的に歯の健康が向上している。ただ、全国トップレベルの東京都などとは大きな開きがあり、改善策も求められそうだ。
              産経新聞(大阪)2010.3.29

子供の虫歯 貧困で悪化

 家庭が貧しくて虫歯の治療の行けず、かみ合わせが悪くなったり、歯が抜け落ちたりする子供の「口腔崩壊」が問題化している。東京都のある歯科医院の調査では、口腔崩壊の子供の家庭の半数が経済的困窮を訴えた。
 専門家は「継続した治療を続けさせないネグレクト(育児放棄)」と指摘するが実態は不明で「全国調査が必要」という声が出ている。
              毎日新聞 2010.3.21

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