記事一覧

期限切れ保険証7月末まで 混乱回避へ暫定措置延長 厚労相「円滑な受診担保」

上野賢一郎厚生労働相は19日の記者会見で、有効期限が切れた従来の健康保険証でも保険診療を受けられる暫定措置の期限を、従来の3月末から7月末まで延長すると明らかにした。患者や医療現場の混乱回避が目的。終了後はマイナ保険証か、代わりとなる「資格確認書」のいずれかを提示する必要がある。

 上野氏は、医療機関に従来保険証のみを持参する患者が依然いるとして「円滑な受診を担保したい」と説明した。一方、8月以降のさらなる延長は「考えていない」と述べ、マイナ保険証の利用促進を進める考えを強調した。
従来保険証の新規発行は2024年12月2日に停止。その後、最大1年間は有効とする経過措置も25年12月1日に終了していた。

 延長する暫定措置では、期限切れ保険証に記載された被保険者番号などから保険資格を確認できれば、通常の1~3割の窓口負担で済むようにしている。

 資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人を対象に自治体や健康保険組合などが発行する。現在、75歳以上の人には機器の操作に不慣れなどとして、一律で資格確認書が配られている。

医療 DX 週刊医療情報 2026 の新加算、 マイナ保険証の利用率 年3 月13 日号 3 割以上に

2026年度診療報酬改定では、マイナ保険証の利用などを評価する「医療DX推進体制整備
加算」と「医療情報取得加算」を廃止し、医療DX関連サービスのさらなる活用を評価する「電
子的診療情報連携体制整備加算」を新設する。
3区分で評価する新加算では、いずれもマイナ保険証の利用率3割以上を要件とする。
25年12月2日にマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行したことを踏まえ、厚生労働省
は関連する評価を見直す。新設する電子的診療情報連携体制整備加算では、電子処方箋や電子
カルテの導入に加え、患者の医療情報を医療機関間で共有する電子カルテ情報共有システムの
活用などを評価対象とする。
算定は初診時に月1回可能。加算1は15点、加算2は9点、加算3は4点とする。いず
れの区分でも、算定月の3月前時点でレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が3割以上
であることが必要となる。
利用率の算定には、算定月の4-5月前のデータを用いることも認める。算定には、レセプ
トのオンライン請求やオンライン資格確認の実施、患者への診療報酬明細書の無償交付なども
求める。このため、明細書発行体制等加算は算定できない。
最も点数が高い加算1では、電子処方箋や電子カルテの導入に加え、電子カルテ情報共有サ
ービスや地域の診療情報共有ネットワークの活用など、いずれかの要件を満たす必要がある。
加算2では、電子処方箋や電子カルテの導入、診療情報を共有・活用する体制の整備のいず
れかを満たすことを要件とする。一方、加算3ではこれらの要件は求めない。

過去ログ