2026年度診療報酬改定では、マイナ保険証の利用などを評価する「医療DX推進体制整備
加算」と「医療情報取得加算」を廃止し、医療DX関連サービスのさらなる活用を評価する「電
子的診療情報連携体制整備加算」を新設する。
3区分で評価する新加算では、いずれもマイナ保険証の利用率3割以上を要件とする。
25年12月2日にマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行したことを踏まえ、厚生労働省
は関連する評価を見直す。新設する電子的診療情報連携体制整備加算では、電子処方箋や電子
カルテの導入に加え、患者の医療情報を医療機関間で共有する電子カルテ情報共有システムの
活用などを評価対象とする。
算定は初診時に月1回可能。加算1は15点、加算2は9点、加算3は4点とする。いず
れの区分でも、算定月の3月前時点でレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が3割以上
であることが必要となる。
利用率の算定には、算定月の4-5月前のデータを用いることも認める。算定には、レセプ
トのオンライン請求やオンライン資格確認の実施、患者への診療報酬明細書の無償交付なども
求める。このため、明細書発行体制等加算は算定できない。
最も点数が高い加算1では、電子処方箋や電子カルテの導入に加え、電子カルテ情報共有サ
ービスや地域の診療情報共有ネットワークの活用など、いずれかの要件を満たす必要がある。
加算2では、電子処方箋や電子カルテの導入、診療情報を共有・活用する体制の整備のいず
れかを満たすことを要件とする。一方、加算3ではこれらの要件は求めない。