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歯科口腔保健法 8/10公布・施行 条例制定の拍車に期待

国の歯科の基本法として8月2日(火)、第177回国会の衆議院本会議で可決・成立した歯科口腔保健法(歯科口腔保健の推進に関する法律)が8月10日(水)、公布・施行された。これを受けて、今後、成人を含めた生涯を通した国民の歯科保健・歯科医療の充実等に向けて、都道府県及び市町村で歯科保健に係る推進条例の制定に拍車がかかることが期待される。条例は8月現在、兵庫県が歯及び口腔だけでなく、全身の健康づくりの推進として制定している他、歯科保健条例としては、新潟県で平成20年7月11日に制定されたのを皮切りに19道県で制定されている。
             日歯広報 8月25日

医療過誤で植物状態 5476万円支払い議会に提案 北海道・市立旭川病院

旭川市立旭川病院(青木秀俊院長)で昨年2月、酸素を体内に送るチューブを誤って食道に入れたため男性患者が植物状態になったとして、同市は6日、患者側に損害賠償として5476万円を支払う議案を市議会に提案した。

 同病院によると、手術後に麻酔から覚めた男性患者が呼吸不全に陥った際、医師がチューブを気管でなく誤って食道に挿入。約8分後、誤りに気付いて入れ直したが、患者の意識は戻らず、植物状態とされる遷延性意識障害となった。

 同病院の西野泰史事務局長は同日の市議会で「心からおわびするとともに、今後十分注意する」と陳謝した。
2011年9月7日 提供:毎日新聞社

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