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健康増進法での歯科健診の実施義務化は困難

厚労省は健康増進法に基づく歯科検診実施の義務化について、
「困難である」との見解を示した。自民党の衆院議員、秋葉賢也氏が
1日に提出した「歯科医療の充実に関する」質問主意書に答えたもの。
秋葉議員は、歯科検診が国民の健康増進に重要な役割を果たし
ていると指摘。その上で、法的に実施義務があるのは母子保健法に
よる1歳6ヵ月、3歳、学校保健安全法による就学時、学校健診に限ら
れ、健康増進法による40歳以上の基本健診に歯科検診が含まれてい
ないとし、歯科検診実施の義務化と、労働安全衛生法による歯科検診
実施義務化の立法化の有無を聞いた。
  厚労省は、「国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進する
ために定めている」のが、健康増進法とし、健康増進事業実施者に
対し、「歯科検診の実施のみを義務付けるのは困難」と回答。また、
労働安全衛生法による歯科検診の立法化についても、「労働者の業
務に関連する健康障害を防止する観点と関わりなく歯科検診の実施
を義務付けるのは困難」とした。

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