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歯科医への賠償請求棄却 「過失ない」と青森地裁

虫歯治療中の麻酔注射で急性アレルギー症状を起こした後、植物状態になったのは適切な処置を怠ったためだとして、青森市の女児(9)と母親が同市の歯科医に約1億4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、青森地裁は10日、請求を棄却した。

 貝原信之(かいはら・のぶゆき)裁判長は判決理由で、歯科医が医院で心マッサージなどの心肺蘇生をしていることから「適切な応急処置を怠った過失はない」と指摘した。

 判決によると、女児は歯科医が2008年8月、麻酔薬を注射した後、「アナフィラキシーショック」というアレルギー反応を起こし、低酸素性脳症の障害を負った。
2010年12月10日 提供:共同通信

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