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訪問看護の患者紹介巡る 利益供与、具体例を提示

過剰な訪問看護による訪問看護療養費の高額請求が問題となる中、厚生労働省は、訪問看護
事業所が患者紹介の見返りとして紹介元事業者やその従業員に利益を供与する行為について、
具体的な事例を示した。紹介元の金品の提供に加え、同一法人内の事業に支払う委託料への上
乗せなども禁止行為に当たるとの考えを明らかにした。
訪問看護療養費の高額請求を巡っては、難病や末期がんの患者が入居する有料老人ホームな
どで、入居者の状態にかかわらず訪問日数や訪問時間を一律に設定し、過剰な訪問看護を行う
ケースが問題視されている。
有料老人ホームがこうした入居者を紹介する仲介事業者に高額な紹介手数料を支払ったり、
訪問看護事業所が患者を紹介する事業者に利益供与を行ったりしているとの指摘がある。
こうした状況を受け、厚労省は6月、訪問看護事業の人員・運営に関する基準を見直し、訪
問看護事業所による患者紹介元への金品提供などを禁止した。
17日に出した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その8)では、以下の両方に該当
する場合を禁止行為と整理した。

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