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医療機関運営する一般社団、 配当禁止を定款で確認

医療機関を運営する一般社団法人の非営利性を徹底させるため、厚生労働省は、剰余金の配当
禁止や残余財産の帰属先の制限が定款に明記されているかなどの確認を都道府県などに求める。
配当禁止の規定が定款にない場合は変更させる。定款変更をすぐ行うのが難しい場合は必要に
応じて理由を確認し、配当していないことを証明する税務報告書などの提出を求める。
厚労省は17日、都道府県や保健所設置市などに「非営利性の確認のポイント」を、夏ごろ通
知する方針を社会保障審議会の医療部会に示した。
医療機関を開設済みの一般社団法人に関しては2027年度からそれを踏まえた確認を行う。
医療機関の開設許可を申請した一般社団法人が非営利性を満たさないと解される場合、都道府
県は開設を許可しないことができる。
年度ごとの事業報告書や立入検査での確認で非営利性が徹底されていないと解される場合は
改善措置や業務停止を命令できる。それに違反したら医療機関の開設許可の取り消しや閉鎖を命
じることができる。
厚労省は3月に関係法令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人以外)に
事業報告書や貸借対照表、損益計算書を都道府県へ毎年度届け出ることを義務付けた。

医療DXの新加算、 診療情報共有でチャットは対象外

厚生労働省は、専用アプリによるチャット機能などを利用した情報共有は、2026年度診療
報酬改定で新設した電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準で求める「複数の医療機関間
の診療情報の共有」に当たらないとする見解を示した。
電子的診療情報連携体制整備加算では、以下のいずれかの体制を整備する必要がある。
▼電子カルテ情報共有サービス
▼地域の複数医療機関が検査結果や画像を含む診療情報を共有・閲覧できるネットワーク
17 日に公表された26年度改定の疑義解釈資料(その8)によると、診療情報の共有・閲
覧が可能なネットワークは、医療機関が電子カルテ情報を共有し、ほかの医療機関が随時閲覧
できる仕組みであることが必要とされる。
具体的には、地域内で診療情報を共有する「地域医療情報連携ネットワーク」などを想定。
チャット機能やメーリングリストを用いて日常的な報告や診療情報の一部をやり取りするた
めのネットワークは認められないとの考えを示した。
疑義解釈資料ではまた、HPKI カードの発行待ちにより電子処方箋が発行できない場合の取
り扱いも示した。厚労省サイトで電子処方箋対応施設として公表されていれば、電子カルテと
電子処方箋管理サービスとの接続に関する同加算の施設基準を当面の間、満たすものとした。
HPKI カードは、世界的な半導体不足の影響で在庫不足が続いており、発行の遅れが生じて
いる。

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