医療機関を運営する一般社団法人の非営利性を徹底させるため、厚生労働省は、剰余金の配当
禁止や残余財産の帰属先の制限が定款に明記されているかなどの確認を都道府県などに求める。
配当禁止の規定が定款にない場合は変更させる。定款変更をすぐ行うのが難しい場合は必要に
応じて理由を確認し、配当していないことを証明する税務報告書などの提出を求める。
厚労省は17日、都道府県や保健所設置市などに「非営利性の確認のポイント」を、夏ごろ通
知する方針を社会保障審議会の医療部会に示した。
医療機関を開設済みの一般社団法人に関しては2027年度からそれを踏まえた確認を行う。
医療機関の開設許可を申請した一般社団法人が非営利性を満たさないと解される場合、都道府
県は開設を許可しないことができる。
年度ごとの事業報告書や立入検査での確認で非営利性が徹底されていないと解される場合は
改善措置や業務停止を命令できる。それに違反したら医療機関の開設許可の取り消しや閉鎖を命
じることができる。
厚労省は3月に関係法令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人以外)に
事業報告書や貸借対照表、損益計算書を都道府県へ毎年度届け出ることを義務付けた。