厚生労働省は、専用アプリによるチャット機能などを利用した情報共有は、2026年度診療
報酬改定で新設した電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準で求める「複数の医療機関間
の診療情報の共有」に当たらないとする見解を示した。
電子的診療情報連携体制整備加算では、以下のいずれかの体制を整備する必要がある。
▼電子カルテ情報共有サービス
▼地域の複数医療機関が検査結果や画像を含む診療情報を共有・閲覧できるネットワーク
17 日に公表された26年度改定の疑義解釈資料(その8)によると、診療情報の共有・閲
覧が可能なネットワークは、医療機関が電子カルテ情報を共有し、ほかの医療機関が随時閲覧
できる仕組みであることが必要とされる。
具体的には、地域内で診療情報を共有する「地域医療情報連携ネットワーク」などを想定。
チャット機能やメーリングリストを用いて日常的な報告や診療情報の一部をやり取りするた
めのネットワークは認められないとの考えを示した。
疑義解釈資料ではまた、HPKI カードの発行待ちにより電子処方箋が発行できない場合の取
り扱いも示した。厚労省サイトで電子処方箋対応施設として公表されていれば、電子カルテと
電子処方箋管理サービスとの接続に関する同加算の施設基準を当面の間、満たすものとした。
HPKI カードは、世界的な半導体不足の影響で在庫不足が続いており、発行の遅れが生じて
いる。