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医療機関運営する一般社団、 配当禁止を定款で確認

医療機関を運営する一般社団法人の非営利性を徹底させるため、厚生労働省は、剰余金の配当
禁止や残余財産の帰属先の制限が定款に明記されているかなどの確認を都道府県などに求める。
配当禁止の規定が定款にない場合は変更させる。定款変更をすぐ行うのが難しい場合は必要に
応じて理由を確認し、配当していないことを証明する税務報告書などの提出を求める。
厚労省は17日、都道府県や保健所設置市などに「非営利性の確認のポイント」を、夏ごろ通
知する方針を社会保障審議会の医療部会に示した。
医療機関を開設済みの一般社団法人に関しては2027年度からそれを踏まえた確認を行う。
医療機関の開設許可を申請した一般社団法人が非営利性を満たさないと解される場合、都道府
県は開設を許可しないことができる。
年度ごとの事業報告書や立入検査での確認で非営利性が徹底されていないと解される場合は
改善措置や業務停止を命令できる。それに違反したら医療機関の開設許可の取り消しや閉鎖を命
じることができる。
厚労省は3月に関係法令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人以外)に
事業報告書や貸借対照表、損益計算書を都道府県へ毎年度届け出ることを義務付けた。

医療DXの新加算、 診療情報共有でチャットは対象外

厚生労働省は、専用アプリによるチャット機能などを利用した情報共有は、2026年度診療
報酬改定で新設した電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準で求める「複数の医療機関間
の診療情報の共有」に当たらないとする見解を示した。
電子的診療情報連携体制整備加算では、以下のいずれかの体制を整備する必要がある。
▼電子カルテ情報共有サービス
▼地域の複数医療機関が検査結果や画像を含む診療情報を共有・閲覧できるネットワーク
17 日に公表された26年度改定の疑義解釈資料(その8)によると、診療情報の共有・閲
覧が可能なネットワークは、医療機関が電子カルテ情報を共有し、ほかの医療機関が随時閲覧
できる仕組みであることが必要とされる。
具体的には、地域内で診療情報を共有する「地域医療情報連携ネットワーク」などを想定。
チャット機能やメーリングリストを用いて日常的な報告や診療情報の一部をやり取りするた
めのネットワークは認められないとの考えを示した。
疑義解釈資料ではまた、HPKI カードの発行待ちにより電子処方箋が発行できない場合の取
り扱いも示した。厚労省サイトで電子処方箋対応施設として公表されていれば、電子カルテと
電子処方箋管理サービスとの接続に関する同加算の施設基準を当面の間、満たすものとした。
HPKI カードは、世界的な半導体不足の影響で在庫不足が続いており、発行の遅れが生じて
いる。

標準仕様の電子カルテ認証、 夏までに検討

中小病院と医科診療所に電子カルテを普及させるため、厚生労働省は標準仕様に準拠したシ
ステムの認証制度を作る。標準仕様書は医療機関ごとのシステムのカスタマイズを不可能にす
るなどの内容で、認証の枠組みを夏までに検討する。
デジタル庁によると、認証制度は2027年度の運用開始を目指す。政府は、患者の医療情報
を共有できる電子カルテを遅くても30年に全ての医療機関に導入させる目標を掲げていて、
普及が特に遅れている中小病院や診療所にてこ入れする。
中小病院や医科診療所向け電子カルテの標準仕様書は、厚労省が3月に作った。システムを
構成する全てのアプリケーションで医療機関ごとのカスタマイズに対応不可能にすることを必
須要件に位置付け、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど国の医療DXへの対応を求
めた。
クラウドサービスのセキュリティーを政府が認証する「ISMAP(イスマップ)」などの取得
も義務付け、安全性を担保する。厚労省が標準仕様に準拠した電子カルテを認証し、開発を後
押しする。大規模病院にも段階的に拡大させる。
医療DXへの対応に機能を限定する標準型電子カルテの「導入版」の開発も進める。年度内
の完成を目指す。導入版を利用すると、電子カルテ情報共有サービスに参加する別の医療機関
の「診療情報提供書」や「検査データ」を閲覧できるようになる。
クラウドネイティブの標準型電子カルテは無床の医科診療所向けに作る。導入版の完成後に
ベンダーと連携し、一体的な普及を促す。
政府は、電子カルテと電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画を夏までに作る。

高齢者負担見直しへ工程表 医療費巡り年内にも策定 自維、社保改革骨子

自民党と日本維新の会が高齢者医療費の窓口負担の見直しに向け、年内にも改革工程表を策定する方向で調整していることが分かった。窓口負担が3割の現役世代との公平性を考慮し、支払い能力に応じた負担の引き上げを検討する。両党が近く取りまとめる社会保障改革の骨子に盛り込む。関係者が24日、明らかにした。

 焦点となっている高齢者負担の原則3割への引き上げについては、維新が骨子に明記すべきだと主張する一方、自民は難色を示しており、調整が続いている。

 現在の窓口負担は70~74歳が原則2割、75歳以上が原則1割で、「現役並み所得」がある場合はいずれも3割となる。

 負担見直しは高齢者の反発も予想されるため、骨子では、所得が少ない世帯への配慮措置を講じると明記する。支払い能力を把握するため、マイナンバー制度を活用して所得や資産を確認する基盤の整備も盛り込む。

 社会保障改革は、現役世代が支払う医療や介護、年金といった保険料の負担抑制が目的。骨子では、保険料が国民所得に占める「社会保障負担率」の引き下げに取り組む方針を示す。

 高齢者の医療費負担を巡り両党は連立政権合意書で、年齢によらない公平な負担を実現すると明記した。維新は原則3割への将来的な引き上げを主張する一方、自民は過度な負担となる高齢者が多いとして慎重姿勢を示している。

合計特殊出生率が1.14で過去最低 死因は老衰が心疾患に迫る13.5%に

厚生労働省は6月3日に2025年の「人口
動態統計月報年計(概数)」を公表した。
調査結果によると、出生数は67万1,236
人で前年から1万 4,937 人減少し、過去最
少を記録。合計特殊出生率※も1.14と、前年
から 0.01 ポイント低下して過去最低となり、
出生数の減少は依然として継続している。
また、死因については第3位の老衰が全体
の 13.5%を占め、第2位の心疾患(13.9%)
に迫る結果となった。

北海道・東北の医師適合率は94.2%

立入検査は、病院や診療所が、法令により
規定された人員および構造設備を有し、適正
な管理を行っているかについて検査すること
で、医療機関を良質で適正な医療を行う場に
ふさわしいものとすることを目的に実施され
ている。
主な検査項目は、医療従事者数の充足状況
(充足率)、安全管理体制の確保状況、院内
感染対策の実施状況、診療録の管理状況から
なり、都道府県、保健所を設置する市、特別
区(東京都23区)を実施主体として、23年
度は 7,587 施設に実施され、実施率は
93.2%(22 年度は7,146施設、87.8%)
だった。
病院全体の医療従事者の適合率について、
医師は 97.9%となり、近年上昇傾向にあっ
たものの21年度と22年度の98.3%から2年ぶりに低下した。
地域別にみると、近畿が最も高く 99.6%
(前年度から 0.1 ポイント上昇)、北海
道・東北が最も低く 94.2%(同 1.7 ポイン
ト低下)となり、地域差が顕著に現れている。

23年度病院立入検査結果を公表 医師、看護師、薬剤師の適合率が低下

厚生労働省は5月29日、2023年度に各
都道府県が実施した病院に対する立入検査の
結果を公表。それによると医療従事者の適合
率について、医師数は2022年度から0.4ポ
イント減の 97.9%、看護師・准看護師数は
0.1ポイント減の99.4%、薬剤師数は0.4ポ
イント減の 97.7%で、3職種ともに低下す
る結果となった。
充足率が100%未満の病院をみると、医師
は22年度の125施設(検査対象の1.7%)
から160施設(同2.1%)、看護師は64施
設(同0.89%)から71施設(同0.93%)
となり、わずかながら上昇。配置基準を満た
せない病院の割合が増え、人員確保がやや難
しくなっている状況がうかがえる。

どうすればいい?持ち主が亡くなったマイナンバーカード

マイナンバーカードは返さなくて良い?
今回、番組で取り上げたお悩みの内容は次のとおりです。

「先日、父が80代で亡くなりました。
手続きをしている中で、父のマイナンバーカードをどうすれば良いか役所に聞いたところ、手続きをすれば返納しなくても良いとのことでした。

ただ、相続の手続きなどで役に立つので、破棄せずに保管した方が良いとも言われました。

電話での問い合わせで詳細は聞けなかったために教えてほしいのですが、マイナンバーカードは相続でどのように役立つのでしょうか?」(Aさん)

手続きをするとカードは無効
役所で死亡届が受理されると、マイナンバーカードにあるICチップに入っている電子証明書は自動的に失効されるため、システムを使って他人に悪用される心配はないとのこと。

しかし、ICチップを読み込ませずにカードを見せるだけの運用では、顔写真があっても悪用される可能性があるため、厳重に保管する必要があるそうです。

では、Aさんが聞いた「相続で役立つ」というのはどういうことでしょうか?

実際にはカードそのものというよりは12桁の番号そのものを使うため。
亡くなった後にも、その年の所得を申告する準確定申告や相続税の手続きに必要で、身分証明書の原本として使用することになります。

銀行口座や不動産登記が楽に
マイナンバーカードでできる範囲はここ数年増えてきており、徳山さんは主な3つを紹介しました。

ひとつ目は銀行口座の特定。2025年4月からは預金保険機構を通じて、1回の申請で主要な金融機関に一括で照会できる仕組みがスタートし、口座を把握できるようになっています。
もちろん、生前にマイナンバーカードと預金口座を紐づけておく必要があります。

ふたつ目は所有不動産の所在確認。
今年2月から所有不動産記録証明制度が始まり、亡くなっていた方が持っていた土地や建物について、法務局でまとめてリスト化されるようになりました。不動産の見落としが防げたり、方々に不動産がある場合でもすぐに把握できます。

その証明申請の際にマイナンバーカードが必須となるのと、生前に不動産登記の住所を自動的に更新することに同意しておいた方が良いことに注意が必要です。

戸籍の情報もまとめて収集
最後は戸籍の確認収集。かつては生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍、改製原戸籍という古い戸籍をすべて集めて役所に持っていく必要がありました。

しかし2020年3月からは戸籍情報の連携が始まり、本籍地が遠くても一番近い役所の窓口でまとめて取り寄せることができます。
戸籍のデジタル化が進む一方、金融機関では今でも紙の戸籍謄本の提出を求められることがあるため、マイナンバーさえ伝えれば済むわけではないようです。

最後に相続で最も大事なのは、マイナンバーカードの置き場所と暗証番号は家族で共有しておくこと。

忘れないようにと、暗証番号の書いた付箋をカードに貼っておくなんてことはないようにしておきましょう。

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