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「浸潤麻酔は困難」歯科衛生士の業務で見解 歯科麻酔学会 歯周病学会

日本歯科麻酔学会と日本歯周病学会は9月21日、現状では浸潤麻酔を歯科衛生士の業務とすることは困難との見解を連名で発表した。

 浸潤麻酔は局所麻酔法の一つで、成分に血管収縮薬を含むものがあり、全身的な偶発症を起こすこともある。その場合は、全身管理や救急処置の十分な知識と技術を修得した歯科医師が適切に対応する必要がある。

 現在の歯科衛生士の業務現場を踏まえ、浸潤麻酔全般を現時点で歯科衛生士の業務とすることは困難であるとしている。一方で、「浸潤麻酔行為を含む歯科治療に積極的に関わろうとする歯科衛生士の活動は支援するべきもの」との考えを示し、両学会で教育体制の整備に協力する姿勢を見せている。    
【歯科通信】

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