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病医院の4割、訪問診療の収入が減少

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・国立社会保障・人口問題研究所所長)は、12月24日の会議で、「同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査」の速報について議論、改定後に集合住宅等への訪問診療から撤退した医療機関が見られるものの、その後に必要な医療は確保されたことなどから、2014年度の訪問診療関連の診療報酬改定による影響は軽微であると評価した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。

 ただし、診療所の41.3%、病院の40.1%が「訪問診療に係る収入が減った」と回答。「減っていない」(診療所38.0%、病院37.4%)を上回っており、医療機関により改定影響の明暗が分かれた実態も浮き彫りになっている。

 2014年度改定では、集合住宅などに入居する高齢者への不適切な訪問診療を是正するため、「同一建物同一日」の訪問診療料は大幅に減額され、4分の1になった。また療養担当規則で、訪問診療の患者紹介を受ける対価として、経済上の利益を提供する契約を結ぶことも禁じられた。その現場への影響を他の改定項目に先んじて速報で出し、検証することが求められていた.

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