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北大訴訟 説明義務違反を認定 控訴審判決、大学側に慰謝料660万円

北海道大学病院(札幌市)で受けた手術で、下半身などの感覚まひなど深刻な後遺障害を負ったとして、さぬき市の女性と夫が大学側に計約2億4000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、高松高裁であった。三木勇次裁判長は1審・高松地裁の判決を変更。1審判決が認めた夫に対する慰謝料は認められないとしたが、女性に対する説明義務違反を認定し、大学側に慰謝料660万円の支払いを命じた。

 また、女性側は「手術を変更したことで症状が悪化した」と主張したが、三木裁判長は「女性に対する説明義務違反と後遺障害などとの相当因果関係をいまだに認めるに至らない」とした。

 判決によると、女性は1996年9月、難病の「脊髄(せきずい)動静脈奇形」の治療のため、同病院で手術を受けたが、十分な説明がされず、事前の説明とは違う手術が施された。

 判決後、女性の夫は「不適切な治療によって症状が悪化したということに対する損害が認められなかったことが不満」と話し、同病院は「内容を精査して、適切に対応したい」とした。

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