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「夫婦控除」を検討…妻「103万円」規定撤廃

政府は、専業主婦やパートの妻がいる世帯の所得税と個人住民税を軽くする「配偶者控除」を見直し、新たに妻の収入にかかわらず一定額を夫の所得から差し引く「夫婦控除」を導入する検討に入った。

 新制度は女性の社会進出を支援するのが狙いで、配偶者控除の対象となる「年収103万円以下」の規定は撤廃されることになる。

 2015年度税制改正大綱に配偶者控除の廃止方針を盛り込み、16年度以降に新制度を導入する考えだ。

 配偶者控除は、妻の年間所得が38万円以下(給与なら年収103万円以下)だと、夫の課税対象となる所得から38万円(住民税は33万円)が差し引かれ、所得税と住民税の納税額が減る仕組みだ。約1400万人に適用されている。安倍首相が3月に見直しを指示していた。

スポーツ傷害、安全の秘訣10カ条【米国整形外科学会】

米国整形外科学会(AAOS)は9月16日、米国整形外科スポーツ医学会議(AOSSM)とともに、一般的なスポーツのリスクを低減するために、子どもをスポーツ傷害から守るための安全の秘訣を公表した。

 スポーツ傷害の中で最も多いのは使い過ぎによる傷害で、若いアスリートは傷害初期に感じるうずきや痛みを見過ごすことが多い。AAOSは、「傷害の診断の遅れにより一層重症化することがあるので、痛みについてコーチや親に伝えるように、指導することが重要」と指摘している。子どもをスポーツ傷害から守るための安全の秘訣10カ条は下記の通り。

【安全の秘訣10カ条】
 1. シーズン前に身体検査を受け医師の助言を受ける
 2. 適度なウォームアップとクールダウン、ウォーキングやサイクリングのように衝撃が少ないエクササイズを行う
 3. 強度トレーニングやストレッチを常時取り入れる
 4. 適宜水分補給して健康を維持するとともに筋痙攣を最小限に抑える
 5. グラウンドの状態は良くしておき、目の安全を確保する
 6. 痛みのある状態で競技をしない。気になることがあれば整形外科スポーツ医学専門医やアスレティック・トレーナに相談する。
 7. 自分に合った滑り止め、パッド、ヘルメット、マウスガード、その他の必要装具を競技種目に応じて着ける
 8. オフシーズンは普段と異なるポジションやスポーツをしてオーバーユース傷害を最小限に抑える
 9. 傷害に繋がりやすい降雨や地面の滑りやすさ等の気象条件に注意する。
 10. 過度に訓練しない

2014年イグ・ノーベル賞発表

9月18日(木)ユーモアで人々を笑わせ、そして考えさせるユニークな
研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」が発表された。今年はバナナの
皮を踏んだときの滑りやすさを明らかにした馬渕清資氏の研究グルー
プが「物理学賞」を受賞した。日本人の受賞はこれで8年連続となった。
馬渕氏は北里大学医療衛生学部医療工学科教授で体内埋め込み人工器
官の耐久性向上に関する研究、関節の力学機能計測に対するロボティ
クスの応用など、医療系研究を専門としている。今回の研究テーマ
「バナナの皮を踏むとなぜ滑りやすいのか」によると、バナナの皮の
内側にゲル状の物質を含むカプセルのような組織があり、踏まれると
カプセルが潰れてゲル物質がにじみ出て、摩擦を弱め、摩擦係数は通
常時の約6分の1になるという。さて、医学系の受賞は多く見られるが、
歯学では1995年にアメリカのロバート ビューモント氏が、『患者がワ
ックスの塗ってあるデンタルフロスを選ぶか、塗っていないものを選
ぶか』という研究により、歯学賞を受賞している。

会員の皆さん!どなたか、来期のイグ・ノーベル賞を狙ってみませんか?

詳細はこちら
http://www.asahi.com/articles/ASG9L2Q33G9LUHBI00S.html

イグ・ノーベル賞についてはこちら
http://uguisu.skr.jp/recollection/ignobel.html

兵庫・養父市職員ら考案、会議前体操:1分半、健康作り気軽に 歌と号令バージョン2種類

 養父市職員らが、会議の前などで気軽に健康づくりに取り組めるようにと、東京都健康長寿医療センター研究所の協力を得て「会議前体操」を考案した。

 この体操は椅子に座った状態で足・肩・首・肩こう骨・体側・背筋を動かす運動を行う約1分半の体操。歌バージョンと号令バージョンの2種類がある。歌バージョンは、お笑いコンビCOWCOW(カウカウ)のネタ使用の承諾を得た「あたりまえ体操」のメロディーに合わせて行う。

 会議前体操によって▽身体の筋が伸び気持ちが良く眠気が覚める▽声を出して身体を動かすため頭も身体も柔軟になる効果がある、などとしている。

 市健康課は「会議前だけでなく、いろいろな所で気軽に体を動かしてもらって健康づくりに役立ててほしい」と話している。
毎日新聞社 2014年9月19日(金) 配信

トクホ「体によい」根拠を公表

消費者庁が食品の表示に関する新しい制度を始めるため準備中です。食品に含まれる成分がどう体によいかという「機能性」を示すもので、特定保健用食品(トクホ)など既存の2制度に続く第3の機能性表示になります。制度をよりよくするために、消費者庁は案(表示基準案)を公表して26日まで国民から意見を募っています。既に開いた説明会では食品業界を含め多くの質問が出ました。ポイントや課題をQ&Aでまとめました。

 ◇食品の機能性表示Q&A

 Q 新しい機能性表示は、どんな根拠があれば認められますか。

 A 原則として消費者に販売される製品を人に食べてもらう臨床試験をやったか、体によいと表示したい「機能成分」の有効性などを示す複数の質の高い研究文献があれば、販売事業者は自己責任で表示できます。ただし、根拠となる情報を公表する必要があります。また薬ではないので病気を治すことを目的としていないことや、国の評価を受けたものではない、との表示も必要になります。

 Q 新たに機能性が表示できる食品はどのような名称ですか。

 A 既にある制度では、例えば「おなかの調子を整える」などと表示できるのが「特定保健用食品」、カルシウムなど栄養成分の機能を表示できるのが「栄養機能食品」です。消費者庁は新制度を「機能性表示食品」とする案を示していますが、現在、名称を募集中です。ただし「保健」「栄養」という言葉は使えないそうです。

 ●販売時期は未定

 Q いつから始まりますか。

 A 始める時期は、「今年度中(来年3月まで)に実施」と昨年6月に閣議決定していますが、いつから販売できるかは現時点では未定です。新制度に沿った機能性を表示して販売する場合は、科学的な根拠などをまとめた必要事項を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る必要があります。

 Q 新しい機能性表示の範囲に関して、「栄養素の過剰摂取につながる食品を除く」とありますが、その栄養素とは何ですか?

 A 対象外となる栄養素のことで、脂質、飽和脂肪酸、糖類(単糖類と二糖類で糖アルコールは除く)、コレステロール、ナトリウムの五つです。例えば、塩分の多い漬物のような食品はたとえ機能成分があっても、塩分の過剰摂取につながる恐れがあるため認められないという意味です。ただし、塩分や脂質などがどれだけ含まれていれば、認められないかは線引きが難しく、今後の検討課題です。

 ●生鮮品も対象に

 Q ミカンや魚など生鮮品も対象になりますが、個人の農家や農協のような団体でも表示して販売できますか。

 A 個人でも団体でも、科学的なデータを整えて届け出れば、表示して販売できます。

 Q 生鮮品の場合、同じ種類の魚、作物でも個体差があって、機能成分の量にバラツキがあると思いますが、どの程度のバラツキなら許されるのですか。

 A 機能成分にバラツキが出てくる要因はいろいろあります。農林水産省など関係省庁と協議して分かりやすい目安を示すそうです。

 Q 機能性表示の根拠となる科学論文は販売業者のホームページで読めますか。

 A 消費者庁に届けられた資料は、消費者は同庁のホームページなどで見られるようになります。ただ、事業者のホームページに詳しい論文を載せるかどうかなどは決まっておらず、今後の検討課題です。

 Q 健康によい油として知られるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)は表示の対象になりますか。

 A なります。魚に含まれる成分だけに関心が高いようです。

 Q すでにトクホで表示でき、脂肪の吸収を抑えるなどの特徴のある「難消化性デキストリン」(食物繊維の一種)は表示できますか。

 A 説明会では「表示できる」との答えでしたが、トクホには表示対象外の栄養成分(カルシウムやビタミンKなど)もあり、トクホで認めてきた成分のうち、どれを表示対象とするかに消費者庁も苦慮していて、今後の検討課題のようです。

 Q 販売後に機能性表示の根拠がなかったと分かった場合、その商品の広告を載せた新聞や雑誌なども責任を問われるでしょうか。

 A 食品表示基準はあくまでラベルの基準に関する規定です。広告に根拠のない誇大表示があれば従来通り、景品表示法と健康増進法に基づいて判断されます。消費者庁は今後、誇大表示への監視体制を強化していくそうです。

 Q 表示に科学的根拠が乏しいと分かった場合、適格消費者団体(消費者の利益を守るために活動し、首相が認めた11の消費者団体)は販売の差し止め請求をできますか?

 A 差し止め請求の対象にはなりません。しかし、表示が適切でないと感じた消費者からの申し出が多くなれば、消費者庁が必要な調査、措置をとることができます。【小島正美】

 ◇消費者庁が意見募集

 消費者庁は近くまとめるガイドライン(指針)で詳しい基準を示すが、その基準を作るため26日(郵送は同日必着)まで、意見を募集している。表示基準案の内容は同庁のホームページ「パブリックコメント」内の「食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)についての意見募集」で公表している。

 郵送での送り先は〒100-6178東京都千代田区永田町2の11の1山王パークタワー5階、消費者庁食品表示企画課。ファクス(03・3507・9292)でも提出できる。

 ◇新たな機能性表示制度

 対象はサプリメントを含む加工食品と農林水産物。科学的根拠があれば、食品成分の機能性が表示できる。特定保健用食品、栄養機能食品に次いで三つ目の表示制度となる。政府の規制改革会議が昨年6月、日本再興戦略のひとつとして、食品の機能性を認める方策を決め、それに沿って検討されてきた。

「『漁業』が日本を元気にする ! 」

 日本人が大好きなニホンウナギが、国際自然保護連合(IUCN)により「絶滅
危惧種」に指定されました。野生生物の国際取引を規制するワシントン条約の
2016年の会議を経て、貿易が規制される可能性が高いと報道されています。
 そのような中、水産総合研究センター増養殖研究所では20年かけてニホンウ
ナギの卵を稚魚まで人工的に成長させ、今年、大量養殖の前提となる大型水槽
での育成に成功。民間企業も協力して「完全養殖」を目指しています。

 1970年代に入り漁業は、自国に定められた排他的経済水域(EEZ)内で水産資
源量を持続させながら、利益を最大化することが求められるようになりました。
 ニシンの濫獲などで資源が枯渇し、沿岸部経済に大打撃を受けていたノルウ
ェー政府は、漁業者の猛反対を押し切って総漁獲枠を設定し、さらに90年代か
らは漁船別の漁獲量割り当て制度を導入。その結果、80年代末から漁獲量は復
活し始め、漁船・漁業者数は大幅に減少したものの、養殖・加工・流通など水
産業全体のすそ野が広がり、水産業の雇用は2004年以降10%増加したそうです。
 近年、日本でも同様の動きがでています。新潟県では、2011年秋から甘エビ
漁で個別漁獲枠制度を導入し、網の目を大きくすることにより、小型のエビを
守りながら大型の比率を高め単価を上げています。また、観光客や帰省客で地
元消費が増える夏場にも操業し効果を上げています。水産庁では今秋、東北か
ら関東にかけた太平洋沖でのマサバ漁で、広域的な漁で初めての漁獲枠制を導
入することを決めています。魚の種類が多く個人漁業者が多い日本近海での同
制度は難しいとの指摘がある一方、長期的な視点から効果が期待されています。

 完全養殖の近大マグロは有名ですが、陸上での養殖も増えています。栃木県
の山あいでは、温泉水を利用したトラフグ養殖がおこなわれています。塩分が
海水の4分の1の温泉水は、トラフグが体内の塩分を薄めるために使うエネルギ
ーを節約でき成長が早く、直近では年3万匹を出荷しています。
 岡山理科大学・山本准教授開発の「好適環境水」は、ナトリウムやカリウム
など魚が生きるのに必要最低限の成分を含んだ水で、研究の結果、海水魚も、
淡水魚も大抵の魚が育つことが分かってきました。同大では2年前からこの水で
育てたヒラメ、トラフグなどを出荷。見学者や導入の打診が増えています。
 陸上養殖は、海上のように悪天候や赤潮の心配がなく、病害を防ぐための投
薬も不要。漁業権などの既存のルールにも縛られないことから、国内外から脚
光を浴びているようです。

 世界の主要都市などで広がる寿司などの和食ブームで、「日本産マグロ」の
ブランド力は上がるばかりのようです。ブームの維持・拡大には鮮度管理や要
望に応じた配送など、日本が得意とするサービスも欠かせません。また、刺し
身・焼き・煮つけと様々な食べ方をする日本に比べ、料理のバリエーションが
少ない国々には、魚の魅力を引きだす料理法や調味料の紹介も重要のようです。
 日本の海の広さ:排他的経済水域(EEZ)は世界で6番目。2012年の「海の健
康度」では、11位だった日本の海。日本はもとより、世界中の食卓に美味しい
魚を提供してもらいたいものです。

酒1杯でAFリスク8%増 【米国心臓病学会】

米国心臓病学会(ACC)は7月14日、適度な摂取量でもワインや強い蒸留酒の摂取が心房細動(AF)のリスク要因となり得ることを示した研究を紹介した。ビールではこのような関連性は見られなかった。Journal of the American College of Cardiology誌に掲載。

 研究では、1997年にスウェーデンで実施した食べ物と飲酒に関する大規模アンケート調査の対象者7万9016人(45-83歳)を12年間追跡調査。そこで判明したAF患者7245人について分析したところ、アルコール多量摂取(3杯以上/日)と短時間の大量摂取がAFと関連するというこれまでの研究と一致する結果に加え、中程度の量(1-3杯/日)でもワインや強い蒸留酒の摂取でAFリスクが増加することが示された。

 また、類似した6つの前向き研究の結果と併せて補助的にメタ分析すると、アルコールの種類にかかわらず、摂取量が1日に1杯増えればAFリスクは8%増加し、ワインや蒸留酒も短時間での大量摂取(5杯以上/回)がリスクの増大につながることが分かった。

 一方、ビール摂取とAFリスクの関連性は認められなかった。これについて本研究の主執筆者Susanna C. Larsson氏は、ワインや蒸留酒は週末に集中して摂取することが多いが、ビールは日常的に分散して摂取する傾向があるため、その関連性が現れにくいのではないかと推測。また、少量や適度なアルコール摂取は虚血性心疾患や脳卒中など心臓に有益であるという研究は多くあるが、潜在的なAF発症リスクと有益性のバランスが重要であると指摘している。

 過去の研究では、心機能低下や上室性不整脈を伴う拡張型心筋症などAFを引き起こし得る症状とアルコール摂取量との関連性が示されている。前向き調査を実施すれば、飲酒量とともに他の関連性や条件が見つかる可能性もある。

【北海道】北大研究費不正 59人関与…最終報告

北海道大は15日、少なくとも2004年度以降、教員59人が研究費の不正経理に関与していたと発表した。不正経理の総額は約5億3500万円に上る。架空発注で支払った物品代金を出入り業者に管理させ、後で引き出す「預け金」の手口が9割を占めた。

 北大は昨年11月、04年度以降に教員44人が計約4億8000万円の不正経理に関わったと発表。今回は調査最終報告として、新たに教員15人の約5000万円分の不正経理が判明した。今回の不正経理を含め教員56人について停職や出勤停止、訓告などの処分を行った。残る3人は退職した。

 教員59人のうち1人(元教授)は、1600万円以上の私的流用をした疑いがあるとして昨年6月に刑事告訴した。新たに判明した15人の中に、私的流用は確認されていないとしている。

 北大は15日、学内で記者会見し、山口佳三学長ら8人の理事が給与1か月分の10分の1を自主返納すると発表した。山口学長は「大学教員がこのような事態を招き、国民の皆様に深くおわびする」と頭を下げた。

 文部科学省の全国調査によると、13年11月末時点で、47の大学や研究機関で計約5億7500万円(154人分)の不正経理が確認され、うち北大分は約3億6500万円で、約6割を占めていた。

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