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9/24号 医師・歯科医師29人を行政処分、前回より減少

厚生労働省の医道審議会医道分科会が9月22日開催され、諮問された医師・歯科医師、計38人のうち、29人の行政処分を答申しました。残る9人は厳重注意。処分は、10月6日に発効します。
29人のうち、最も重い処分に当たる「免許取消」は3人(医師1人、歯科医師2人)。医師は介護報酬の不正請求で詐欺罪(懲役2年4カ月)、歯科医師は、強姦致傷罪(懲役3年、執行猶予4年)、向精神薬の詐欺罪等(懲役1年)で、それぞれ有罪になったケースです。そのほか、「医業停止1年6カ月」2人、「医業停止1年」5人など。

 医師・歯科医師の行政処分は、年2回行われます。最近の傾向を見ると、2008年9月:57人、2009年2月:47人、2009年10月:50人、2010年2月41人。今回の29人はここ数回の処分と比べると、少ない数です。

 処分理由を見ると、最も多いのが診療報酬の不正請求9人で、次いで道路交通法違反の8人。

 医業との関連で見ると、患者を診察せずに診断書を作成し医師法違反(略式命令30万円の罰金)とされた医師が医業停止2カ月。また、(1)医師・歯科医師・診療放射線技師のいずれの免許を持たない職員にX線撮影を担当させたとして診療放射線技師法違反、(2 )看護師または准看護師の免許を持たない職員に心電図検査をさせたとして保健師助産師看護師法違反、の二つを問われた医師(懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金80万円)は、医業停止1年の処分。なお、過去数回の処分では、医療事故で業務上過失致死罪に問われ、有罪となり、行政処分を受けた医師がいましたが、今回はありませんでした。

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