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歯科を含む二次予防の位置づけ

10月19日、厚生労働省は「事業所における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公表した。

 これまでの指針は、生活習慣の改善などによる一次予防(病気にならないための予防)を中心としていた。今回の改正では、健康診断や検診による二次予防(早期発見・早期治療)を健康保持増進措置として明確に位置づけている。
 「歯科疾患」が二次予防の対象として明示されたことにより、事業所における健康経営や産業保健活動のなかで、歯科健診の受診勧奨・要精密検査者への受診フォロー・歯周病などの早期発見・早期治療の推進といった取り組みを位置づけやすくなった。
【歯科通信】