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ベースアップ評価料等を算定するためには、前年度の賃金改善実績報告書・当年度の賃金改善中間報告書を期限までに提出することが求められる—。

ベースアップ評価料等の報告書提出、「やむを得ず」期限(8月31日)に間に合わなかった場合は「可及的速やか」に提出を—厚労省
2026.9.3.(木)


本年度分(2026年度分)については、両者(2025年度分の賃金改善実績報告書・2026年度分の賃金改善中間報告書)ともに「本年(2026年)8月31日まで」に提出する必要があった—。

しかし、2026年度診療報酬改定による見直し後「初めての報告書提出」であり、作成等に疑義もあったことから、「やむを得ずに期限までの提出ができなかった」医療機関について、「可及的速やかに報告書を提出する」ことを例外的に認める—。

厚生労働省は9月1日に事務連絡「ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて」を提示し、こうした、いわば「救済措置」を設ける考えを明らかにしました。「可及的速やかに」とは「すぐに」であることに最大限の留意が必要です