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ベア評価料 現在算定済みの施設も 6月以降継続する場合5月中の届出必須

厚生労働省は4月24日、地方厚生(支)局
医療課に向けて事務連絡「令和8年度診療報
酬改定におけるベースアップ評価料に係る施
設基準の届出について(周知)」を発出した。
ベースアップ評価料(以下、ベア評価料)
の届出に必要な様式や届出の方法などについ
て改めて整理し、医療機関への周知に活用す
るよう求めた。
事務連絡の中で厚労省は、26 年度診療報酬
改定以前にベア評価料を届け出ており、引き
続き改定後の6月1日以降も算定する医療機
関に対し、施設基準において求められる内容
が変更されていることから、5月中(6月1
日必着)に改めてベア評価料の届出を行う必
要があることを念押しし、注意を促している。