厚生労働省は4月1日に2026年度診療報
酬改定に関する「疑義解釈(その2)」を公
表。今回の改定で厳格化された在宅療養支援
診療所・病院(以下、在支診・病院)の往診
に関する要件についての考え方が示された。
資料では、第三者(株式会社等)の利用に
よって 24 時間連絡体制および往診体制を確
保する際、いかなる場合であっても往診担当
医の氏名を明らかにしないことは「不可」と
明記。雇用契約のない医師を文書に掲載する
ことも認められないことを周知した。実際に
医師が対応できる体制の整備を求める考えで、
実働や質を重視した内容となっている。