令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準については、令和7年5月31日で経過措置が終了するため、6月1日以降も算定する場合には届出が必要です。
【経過措置を設けた施設基準】
・歯科外来診療感染対策加算(外感染)
・歯科外来診療安全対策加算(外安全)
・小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)
令和7年6月6日までに届出書の提出を行い、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができます。
【注意点】
(1)外感染と外安全を同時に届出る場合には、それぞれの項目ごとに分けて届出を行う必要があります。1枚の届出様式(様式4)で2項目を同時に届出ることはできません。
(2) 外安全1の届出添付書類(様式4)の「8 (1)医療安全対策に係る体制」に記載する(公)日本医療機能評価機構が行う歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録は、「仮登録」ではなく「本登録」が必要です。「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要しますので、早めに申請してください。