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労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施について

事業所は労働者に対し、健康診断を受診させることが義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。歯科医療機関で歯科医師、歯科衛生士、事務職員等を1人でも雇用している場合、年に一度健康診断を実施しなければならず、健康診断の結果は労働安全衛生規則第51条により5年間保存しなければなりません。

 すでに遵守されていることと存じますが、改めてお知らせいたします。