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令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による 請求を開始することとしている医療機関等における 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について

医療DXの基盤となるオンライン資格確認を行なった際に算定できる医療情報・システム基盤整備体制充実加算につきましては、「電子情報処理組織の使用による請求」(以下「オンライン請求」という)を行なっていることが要件となっているところですが、オンライン請求の推進の観点から、特例が設けられました。
 
 当該加算のオンライン請求に係る特例では、本年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の届出を行うことによって、同日までの間に限り、オンライン請求を行なっているものとみなすというものですが、当該特例にかかわる届出をおこなったにもかかわらず、いまだオンライン請求を開始されてない医療機関が確認されているところです。


 当該特例にかかわる届出を行なったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した保険医療機関等が、期日である12月31日時点でオンライン請求が開始されていない場合には、当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなかったこととなり、算定開始日から遡って当該加算の算定額を返還が必要になります。


 該当する医療機関においては可及的速やかにオンライン請求を開始(12月31日までにオンライン請求に関する届出を支払基金に提出)してください。