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キャッシュレス支払い「差支えない」 ― 厚労省

9月29日、厚労省は医療機関などにおける一部負担金の支払いにおいて、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いを利用することは「患者の利便性向上、医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えない」とする事務連絡を発出した。

 ポイントの付与は、あくまで当面やむを得ないものとして認めるとしている。
 ただし、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する医療機関等については、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導が行なわれる。(1)ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの (2)一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの (3)一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行なっているもの。
【歯科通信】