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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連事務連絡 の廃止について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用アルコールの需要が増加している
状況に鑑みた臨時的・特例的な対応として、医薬品及び医薬部外品たる手指消毒用の
エタノール並びに手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品(以下「高濃度
エタノール製品」という。)を用いた手指消毒については、「新型コロナウイルス感
染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」(令和2年3月 23 日厚生
労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課連名事務連絡)、「消毒用エタノールの他の事業者への提供について」
(令和2年4月9日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・
麻薬対策課連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノ
ール製品の使用について(改定)」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局経済課、
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事
務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製
品の取扱いについて」(令和2年4月 16 日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医
薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課連名事務
連絡)、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用につい
て(改定(その2))」(令和2年4月 22 日付け厚生労働省医政局経済課、医薬・
生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)
及び「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取
扱いについて(改定)」(令和2年4月 22 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務
課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課連
名事務連絡。以下「消毒用エタノール関連事務連絡」という。)において、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を踏まえた取扱いを示していたところです。
今般、流行状況の変化等を踏まえ、本事務連絡は令和6年7月1日から適用するこ
ととし、従前の消毒用エタノール関連事務連絡は、令和6年6月 30 日限り廃止する
こととしましたので下記のとおり周知徹底をお願いします。