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「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合におけ る対応等に対する疑義解釈について」の一部改正について

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の診療
報酬等の請求等については、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行
うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」(令和5年8月
3日付け厚生労働省保険局保険課、厚生労働省保険局国民健康保険課、厚生労働省
保険局高齢者医療課、厚生労働省保険局医療介護連携政策課、厚生労働省保険局医
療課事務連絡)により、その具体的な取扱いを整理しているところですが、今般、
当該取扱いの一層の明確化を図るため、同通知を別紙のとおり改正することとした
ので、内容について御了知いただくとともに、適切に運用いただくようお願いしま
す。(