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当事者双方に賠償命じる 旭川医大の電子カルテ訴訟

旭川医大病院(北海道旭川市)への電子カルテシステム納入が遅れたことをめぐり、医大と、発注先のNTT東日本が互いを訴えた2件の訴訟の判決で、旭川地裁は29日、それぞれ相手方への賠償を命じた。賠償命令額は医大側が約3億8300万円、NTT東日本側が約3億6500万円。

 判決理由で武藤貴明(むとう・たかあき)裁判長は「プロジェクトが頓挫した最大の原因はNTT東日本側が医大側の追加開発要望に翻弄(ほんろう)されて適切に進捗(しんちょく)を管理できなかったためだ。協力が不十分だった医大側にも一因がある」と指摘。その上で過失割合をNTT東日本側が8割、医大側は2割とし、双方の損害と認めた額から相殺し、賠償命令額を算出した。

 医大側は納入遅れによる逸失利益や違約金など約19億3500万円の損害賠償を請求。NTT東日本側は不当な契約解除で利益を失ったとして損害額を約23億6900万円と算出。転用できた物品分を除いて最終的には約22億7900万円を請求していた。

 判決によると、医大とNTT東日本は2008年10月31日、電子カルテシステムを中核とする病院情報管理システム納入の契約を結んだ。10年1月にシステムを稼働させる予定だったが納品が間に合わず、医大は同4月に契約解除した。

 医大病院には最終的に別の業者がシステムを納入した。医大側は「導入が遅れた結果、余計な経費が必要になり、削減できたはずの経費も削減できなくなった」と主張。

 NTT東日本側は「納期に間に合わなかったのは、システム開発段階で医大から当初の契約にはなかった仕様の追加や変更を求められたからだ」などと反論していた。