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第三者機関の受け付け開始 医療事故調査制度で厚労省

厚生労働省は8日、10月から始まる医療事故調査制度で、診察や検査、治療に関連した患者の予期せぬ死亡事例が起きた際に医療機関側からの届け出を受け付ける第三者機関「医療事故調査・支援センター」の募集を始めた。

 申請できるのは、医療の安全確保などを目的とする一般社団法人か一般財団法人。22日までの応募期間を経て、要件を満たしているかを審査した上で厚労相が指定する。

 同制度は全国の病院や診療所、助産所の計約18万施設が対象。患者の予期せぬ死亡事例が起きた際、第三者機関への届け出や院内調査の実施を医療機関側に法的に義務付ける。

 第三者機関は、医療機関が行う院内調査の報告を受け、分析した上で類似事案ごとに整理。患者の名前を匿名にするなどし、各医療機関にも報告する。院内調査の内容を不服とする遺族側からの依頼を受け、直接調査することもできる。

 厚労省は8日、こうした内容を定めた運用指針を正式決定し、関係機関などに通知した。これまでに「病院職員が匿名で内部告発できる外部組織を別に設け、その組織から病院の管理者に事故調査を行うよう命令できるようにすべきだ」といった指摘のほか、院内調査の報告書の扱いについて、遺族側に渡すことを努力義務とした点への賛否など151件の意見が寄せられた。