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入院中パン詰まらせ後遺障害 都内の病院に賠償命令

くも膜下出血で病院に入院した男性(66)が蒸しパンをのどに詰まらせて後遺障害が残ったのは、適切な介助を怠ったためだとして、「医療法人社団苑田会」(東京都足立区)と主治医に約1億4130万円の賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。加藤正男裁判長は病院側の過失を認め、法人に4804万円の支払いを命じた。主治医に対する請求は棄却した。

 判決によると、男性は2007年3月、苑田会が経営する苑田第一病院に入院。5日後、昼食の蒸しパンをのどに詰まらせて窒息し、呼吸停止になった。その後、血管性認知症と診断された。

 加藤裁判長は、パンについて「窒息の原因食品として上位に挙げられ、リハビリテーションの現場では広く知られている」と指摘。「食べやすい大きさにちぎり、男性の動作を観察するべきだった」とした。

 苑田会は「判決を見ていないのでコメントできない」としている。