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認知症の歯科治療に加算 診療報酬改定で厚労省

厚生労働省は3日までに、重い認知症や障害があり歯を治療する際に特別な対応が求められる患者を診察した医療機関に対し、診療報酬を加算する方針を固めた。2014年度の診療報酬改定で実施する。

 患者の負担は増えるが、高齢化で認知症患者の増加が予想されることから、専門的な歯科医療を提供できる環境を整えるとともに、歯科診療所や病院の経営安定化を図る必要があると判断した。

 報酬加算の対象は、重度の認知症や知的障害により意思疎通が難しく、口を開くなど治療に必要な協力を求めるのが困難な患者や、脳性まひなどで一定の姿勢を維持するのが難しい障害者ら。

 歯科の治療では微細な器具や修復材を使うことが多く、患者が予期しない動作をすると誤ってのみ込むなどの危険があるため、認知症患者らの受け入れでは入念な説明や準備が必要という。

 現行でも、重い認知症や障害のある患者を診療すれば、初診料などに加算される。今回は新たに、治療が1時間を超えるような長時間に及んだ場合に加算を設ける。

 さらに、紹介患者を受け入れた際の「連携加算」の要件を緩和。特別な対応が必要な患者の受け入れ数を「月平均20人以上」としているのを改め、20人未満でも加算されるようにする。