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「小顔矯正」根拠なし 消費者庁が再発防止命令

消費者庁は23日、「整体で顔の骨格を変え、小顔になれる」とうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都中央区の一般社団法人「美容整体協会」に再発防止などを求める措置命令を出した。

 同協会は東京・銀座と大阪・西心斎橋にサロンを開き、施術を担当する会長はテレビや雑誌でも紹介されている。命令で違法と指摘された表現は既に修正したという。

 消費者庁によると、協会は2011年10月ごろから、自社ホームページで「小顔矯正施術」によって頭蓋骨のつなぎ目を詰め、顔を小さくできると説明。「えらの骨や頬骨に力を加え内側に入れていく」などと表示していた。しかし、消費者庁の問い合わせに対し、協会から根拠となる十分なデータは示されず、専門家の意見も踏まえ、広告に合理的な根拠はないと判断した。

 協会は09年5月設立。施術費用は頬骨など1カ所当たり21万円で、12年4月末までの1年間の売り上げは約2億3千万円だった。

 協会は「命令を厳粛に受け止め、誤解を与えないような表現に努めたい」とコメントした。