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訪問口腔機能向上サービス導入を

口腔機能向上はQOLの充実とともにADLの維持・改善につながり、介護予防及び要介護者の重度化防止に重要な役割を果たすが、寝たきり等で通所系介護サービスを利用できない在宅の重度要介護者には、口腔機能向上サービスを利用する機会が少なく、施設入所者のように口腔機能維持管理が提供されることも少ない。
 福井県歯では平成21年度より、この口腔機能管理の空白域におかれている在宅重度要介護者に、口腔機能向上サービスを提供する試みを介護保険広域連合と連携して行っている。福井県北部の坂井地区は、あわら市と坂井市(合計人工は約12万5千人)で構成され、その高齢化率は約23%である。県歯坂井支部では平成21年度、県歯の指導と支援の下、坂井地区介護保険広域連合から坂井支部への委託事業として、訪問口腔機能向上サービス事業を開始した。
 目的は、寝たきり等のために通所系介護サービスを利用できない重度の居宅要介護者(基本的に要介護度4及び5度)で、口腔機能が低下しているかその恐れのある者を対象とし、口腔清掃及び摂食・嚥下に関する指導助言と訓練、口腔乾燥の緩和に関する指導助言などを、居宅への訪問により要介護者本人及び介護者に行うことで、口腔機能の向上を図ることである。
 サービス提供は、口腔清掃、口腔リハビリなどの口腔ケアの専門職として、歯科医師と歯科衛生士が行うが、基礎疾患の重症度の高い重度要介護者へのサービス提供は、医療職である歯科医師の関与を必須としている。利用回数は1ヶ月に1回を限度に3ヶ月間までで、サービス利用者は1回当たり500円自己負担金を支払うことになっている。
 訪問口腔機能向上サービスは、医療制度改革における在宅療養推進の流れの中で、口腔機能の維持改善により在宅介護の継続と介護者の介護負担軽減に寄与するものであるが、ケアマネジャーの理解不足などもあり、サービスの利用者はまだ多いとは言えない。また、県内他地域の保険者にもサービス導入を働き掛ける上で、最大の障害は財源である。
 批判を恐れずに言えば、これらの問題の最良の解決策は訪問口腔機能向上サービスの介護保険収載であろう。現状では、居宅療養管理指導しか介護保険における歯科の請求項目はないが、平成24年度改正に向けて、訪問口腔機能向上サービス導入を求める機運が高まることを期待したい。
           日歯広報 2011年(平成23年)6月15日