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看護師以外の医療スタッフの役割も拡大へ

厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」が3月19日に大筋で了承した報告書案では、薬剤師や管理栄養士、臨床工学技士など、看護師以外の医療スタッフの役割の拡大についても、法律やガイドラインなどの解釈を「明確化する」方向性が示された。同省医政局の杉野剛医事課長は検討会終了後、記者団に対し、「早い段階で、(現行法やガイドラインなどで可能な)行為の範囲を明確化する通知を発出する準備に入りたい」と述べた。
 薬剤師については、薬剤の選択、投与の量・方法・期間など積極的な処方の提案や、薬物療法中の患者(在宅も含む)に対する薬学的管理(副作用の状況把握、服薬指導など)などに関して、活用を促すよう業務内容を明確化すべきとしている。

 リハビリテーションの関係職種については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に関する法律やガイドラインなどの解釈を明確化すべきとしている。
 理学療法士については、患者の姿勢を変えて痰をのど元まで移動させる「体位排痰法」を安全で適切に行うため、喀痰吸引は「当然に必要となる行為」とし、これを認める方向性が示された。また、作業療法士では、作業療法士法2条の「その他の作業を行わせること」の解釈を明確化し、発達障害や高次機能障害などへのリハビリテーションなど、チーム医療における専門性を発揮できるようにする。さらに、言語聴覚士では、嚥下訓練の際に喀痰吸引が必要となる場合があるため、現行法で可能な行為として明確化すべきとしている。

 管理栄養士では、特別治療食の内容や食事形態、軽腸栄養療剤の種類の選択について、医師に提案(変更を含む)できることを明確化すべきとしている。一方、臨床工学技士では、気管挿管チューブ内の喀痰の吸引や動脈に留置されたカテーテルからの採血について、ガイドラインで解釈を明確化すべきとしている。
更新:2010/03/19 22:35  キャリアブレイン