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前期高齢者の一部負担金軽減特例措置について

70~74歳(特例措置対象被保険者等)に係る一部負担額の
軽減特例措置(自己負担2割を1割にすえ置く)が平成21年3月31日
まで実施されていたところですが、「70歳代前半の被保険者等に係る
一部負担金等の軽減措置の取扱いについて」の一部改定について
(平成20年11月12日付保発1112003号厚労省保険局長通知)により
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間においても
当該軽減特例措置が継続して実施されることとなっております。

 1)対象者 70~74歳の高齢受給者(現役並み所得者は除く)
 2)軽減措置内容 医療費等の自己負担額を1割にすえ置く(本則2割)
 3)軽減措置期間 平成20年4月1日から平成22年3月31日まで